(急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備)設置届出書(ワード形式:39KB)
内容
上記設備のうち火災予防条例で定める基準の設備を設置する場合に必要です。
根拠法令
知多市火災予防条例第44条
知多市火災予防条例施行規則第8条
提出時期
あらかじめ
提出書類
燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備届出書 2通
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