知多市教育委員会では、市民が行う次のような事業に対して後援をしています。
- 教育上の見地から児童・生徒に対して有意義なもの
- 教育、学術、文化の向上、普及に寄与するもの
- 心身の健全な発達もしくは体力づくりに寄与するもの
- その他委員会が後援を適当と認めるもの
後援を受けるには、後援申請が必要です。
また、後援を受けた事業が終了したときは、一か月以内に後援事業実施報告書を提出してください。
ただし、当該事業が次のいずれかに該当する場合には後援を承諾できません。
- 特定の政党又は政治団体もしくはこれらに準ずる団体が主催するもの
- 特定の宗教団体が主催するもの
- 商業的、宗教的又は政治的な宣伝を意図するもの
- 知多市暴力団排除条例第2条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員
及びこれらと密接な関係を有するものが主催するもの - 直接営利を目的とするもの
- 入場料、出品料、参加料等の徴収額が実費相当額を超えるもの
- 事業効果がごく一部の地域、階層に限られるもの
- 過去に後援したもので、承諾の条件を履行しなかったもの
申請から報告までの流れ
- 後援を申請(事業を実施する前月の20日まで)
- 原則、教育長が審査(必要に応じて教育委員会が審査)
- 承諾の可否
- 決定の通知
- 事業の実施
- 報告書の提出
後援申請
申請書
後援願(第1号様式)の用紙に全て記入してください。
同一の内容なら、申請者が作成した様式でも結構です。
※申請書内の「6参加者 ②参加人員」は、入場予定者数、参加予定者数で結構です。
※添付書類は、①事業の目的、計画を明らかにする書類(事業の企画書、印刷前のチラシ、パンフレット等)、②団体等の規約、
③会員名簿をすべて添付してください。
※参加費や入場料を徴収する場合には、収支予算書(大まかな予定のものでも結構です)を必ず添付してください。
決定
後援の可否は、原則として、教育長が決定しますが、教育委員会定例会に諮って決められる場合があります。
教育委員会定例会は概ね毎月第2金曜日に開催されますので、申請は前月の20日ごろまでにお願いします。
小中学校への周知方法の変更について
後援事業の市公式ウェブサイトへの掲載依頼(令和6年3月から受付開始)
知多市教育教育委員会では、知多市立学校におけるデジタル化を推進する観点から、教育委員会後援事業の周知について、従来の印刷物をお配りする方法から、公式ウェブサイト上に掲載する方法に変更します。
令和6年3月から受付を開始し、令和6年5月以降、毎月10日にページを更新し、教育委員会後援事業の情報をお知らせします。
詳細は、こちらをご確認ください。
なお、令和6年2月末までは、従来どおりの配布手順となりますので、次のとおり手続きをお願いします。
①教育委員会宛の配布依頼文、各小中学校長宛の配布依頼文の写し、配布するチラシ等1枚、の計3点を教育委員会に提出してください。
②学校ごとに、チラシ等を40枚にまとめた束をクラス数分ご用意ください。(各学校のクラス数はこちら)
③教育委員会からチラシ等の配布を許可する連絡がありましたら、チラシ等と各小中学校宛の配布依頼文を各学校へ直接持参または送付してください。
※チラシの配布については、児童・生徒を対象としたものに限ります。
※配布の許可までには1週間程度かかります。
※QRコード等の記載がある場合には、申込は保護者が行うよう注記してください。
後援事業実施報告
報告書
添付書類
作成した印刷物(チラシ、ポスター、プログラム等)を添付してください。
成果
「後援事業の成果」欄については、簡潔かつ具体的に記述し、実際の参加者数(入場者数)なども記載してください。
参加費
参加費が有料であったときは、収支報告書(決算書)を添付してください。
提出期限
報告書は、事業実施後1か月以内に提出してください。
その他、不明な点は学校教育課へご相談ください。
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