本文へ

【受付終了】知多市省エネ家電普及促進補助金

印刷する

更新日 2024年01月12日

【受付終了】

令和5年度知多市省エネ家電普及促進補助金の受付は、終了いたしました。

多数のご申請ありがとうございました。

省エネ家電への買い換えを応援します

※市内の販売店から購入したものが対象となります

 知多市では、「ゼロカーボンシティちた宣言」を行い、再生エネルギーの利用促進を図るとともに、市民と市がそれぞれの立場で協働することで、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」へ挑戦しています。

 そこで、市民の地球温暖化対策への関心を高め、電気使用量の低減を図ることにより温室効果ガス排出量の削減につなげるとともに電気料金の高騰による市民の負担を軽減するため、一定以上の省エネ性能を有する家庭向けの電化製品を買い換え、設置が完了した方に対してその費用を補助します。

 要綱をご確認の上、申請してください。

  要綱[PDF形式:270KB] 

  チラシ[PDF形式:1.06MB] 

実施期間

購入・設置

  令和5年6月1日(木)から令和5年12月31日(日)まで

   ※購入するだけでなく期間内に設置まで完了してください

申請受付

  令和5年7月3日(月)から令和6年1月12日(金)まで

   ※受付は先着順となります。

   ※受付期間内であっても、申請額の合計が予算に達した時点で受付終了となります。

補助の対象となる家電

共通事項

  (1)既存の家電を買い換えたもの(新設不可)

  (2)市内の販売店で購入し、自らが住所を有する市内の居宅に設置したもの

  (3)新品(未使用)であるもの

  (4)自ら購入したもの(リース及びレンタルは不可)

エアコン

  省エネ基準達成率(目標年度:2027年度)が100%以上であるもの

冷蔵庫

  省エネ基準達成率(目標年度:2021年度)が100%以上であるもの

LED照明器具

  (1)省エネ基準達成率(目標年度:2020年度)が100%以上であるもの

  (2)屋内に固定して使用するもの(コンセント式、電池式等、容易に持ち運ぶことができるもの及びランプ単体は除く

  (3)蛍光灯器具や白熱灯器具からの買換えであるもの

  【省エネ基準達成率の確認方法】

   ・販売店のPOPやメーカーカタログで確認

   ・国が提供する「省エネ型製品情報サイト」で確認(新しいウィンドウで開きます。)

      

     

補助の対象となる方

  (1)知多市民である方(申請日において市内に住所を有し、住民基本台帳法により記録されている方)

  (2)市税を滞納していない方

  (3)転売を目的として補助対象家電を購入していない方

  (4)同一世帯で本補助金及び本補助金と対象が重複する国その他地方公共団体の補助金の交付を受けていない方

  (5)暴力団員ではない方、暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない方

補助金額

補助対象経費の合計※(税抜) 補助金額
 20,000円以上 50,000円未満 4,000円
 50,000円以上100,000円未満 10,000円
100,000円以上150,000円未満 20,000円
150,000円以上 30,000円

※購入した補助対象家電の本体費用の合計額とし、設置費等は対象外となります。

※値引き又は下取りがある場合は、その全額を本体費用から差し引いた金額となります。

申請の流れ

1 交付申請書の提出

 補助対象家電を購入し、設置が完了してから、知多市省エネ家電普及促進補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)に、次の(1)~(4)に掲げる書類を添付し、市環境政策課窓口への持参又は郵送により提出してください。

  【郵送先】 〒478-8601 知多市緑町1番地 知多市役所 環境政策課

   ※提出時に審査・確認は行いませんので、不備がないか十分に確認を行ってください。

   ※申請は、1世帯につき1回を限度とします。

    知多市省エネ家電普及促進補助金交付申請書兼実績報告書【第1号様式】[DOC形式:52.5KB]

    知多市省エネ家電普及促進補助金交付申請書兼実績報告書【第1号様式】[PDF形式:123KB]  

    記載例[PDF形式:105KB]

  (1)領収書又はレシートの写し(次に掲げる事項が全て記載されているものに限ります。)

   ・購入日

   ・購入店名

   ・購入製品の種類

   ・本体費用、工事費、消費税等の内訳

  (2)購入した補助対象家電の型番及び製品番号が記載されたメーカーは発行の保証書の写し又は補助対象家電に貼付された型番及び製品番号ラベルを撮影したもの

    ※保証書には販売店による店名、購入日の記載が必要です。販売店が発行する保証明細書の添付で記載に代えることが可能です。

  (3)補助対象家電購入日以降の日付の補助対象家電リサイクル券の控えの写し(エアコン、冷蔵庫の申請のみ)

    ※領収書又はレシートに家電リサイクル料金が記載されている場合は、省略することができます。

  (4)設置前後の補助対象家電及び周辺の状況を撮影したもの(LED照明器具の申請のみ)

    ※必ずカバーを外して、ランプの種類が判別できるようにしてください。

    ※周辺の目印となるもの(壁や窓の一部)と器具を一緒に撮影してください。

    ※交換前、交換後ともに同じ位置、方向で撮影してください。

  【申請書の提出に関する注意事項】

   ・受付は先着順となります。

   ・受付期間内であっても、申請額の合計が予算に達した時点で受付終了となります。ただし、予算を超えることとなった日の受付については、その日に窓口で提出されたもの及び郵送による到達がその日であるものについて抽選を行い、受付の順番を決定します。

   ・郵送の場合は、申請期間内に到着したもののみ受け付けます。

2 交付の決定、金額の確定

  (1)受け付けた書類を審査し、補助金の交付を決定し、金額を確定します。

  (2)内容が不適当である場合は、不交付を決定します。

  (3)上記の結果について、申請者に通知書を郵送します

3 請求書の提出

  (1)通知書を受領したら、知多市省エネ家電普及促進補助金交付請求書(第4号様式)を、市環境政策課窓口へ持参又は郵便により、提出してください。

  (2)請求書の提出期限は、令和6年2月28日です。提出期限を過ぎた場合、補助を受けられなくなりますのでご注意ください。

   知多市省エネ家電普及促進補助金交付請求書【第4号様式】[DOC形式:38KB] 

   知多市省エネ家電普及促進補助金交付請求書【第4号様式】[PDF形式:63.8KB] 

   請求書記載例[PDF形式:211KB]

4 補助金の振込

  請求書が提出されてから1か月以内に、指定された口座に補助金を振り込みます。

補助を受けた家電の処分制限について

 補助金の交付を受けた家電は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内に処分(売却、譲渡等)することはできません。

 その期間内に処分しようとするときは、あらかじめ財産処分届出書(第6号様式)の提出が必要になり、補助金を返還していただきます。

  財産処分届出書【第6号様式】[DOC形式:35.5KB] 

  財産処分届出書【第6号様式】[PDF形式:62.4KB] 

よくある質問

  よくある質問[PDF形式:522KB] 

Get Adobe Reader
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。アドビシステムズ社から無料で配布されておりますので、こちらからダウンロードしてご利用ください。

お問い合わせ

環境経済部 環境政策課
TEL:0562-36-2660

PAGETOP

質問する