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期日前投票(愛知県議会議員一般選挙・市議会議員一般選挙)

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投票ができる期間

選挙の告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで。

土曜日・日曜日・祝日が期間に入れば、土曜日・日曜日・祝日も投票ができます。

投票できる人(事由)

次の理由で投票日の当日、投票所に行けない方は期日前投票所で投票ができます。

  • 仕事、学業、本人又は親族の冠婚葬祭などの予定がある方
  • レジャーや買い物、旅行などで投票区の区域外に行く予定がある方
  • 病気、出産などで歩行が困難な方

など

開設場所と開設期間

愛知県議会議員一般選挙及び知多市議会議員一般選挙における開設場所、期間等は、それぞれ次のとおりです。

1 愛知県議会議員一般選挙

会 場 時 間 日 程

知多市役所 1階

多目的会議室

午前8時30分から午後8時まで

4月1日(土)から4月8日(土)まで

イトーヨーカドー知多店 1階

イートインコーナー

午前9時から午後8時まで

4月1日(土)、2日(日)、7日(金)、8日(土)

 

 

 

 

 

 

2 知多市議会議員一般選挙

会 場 時 間 日 程

知多市役所 1階

多目的会議室

午前8時30分から午後8時まで

4月17日(月)から22日(土)まで

イトーヨーカドー知多店 1階

イートインコーナー

午前9時から午後8時まで

4月21日(金)、22日(土)

 

 

 

 

 

投票の手続き

  1. 投票所入場券裏面の宣誓書に、必要事項を記入します。
  2. 投票所入場券を受付に提出します。
  3. 投票用紙の交付を受けます。
  4. 記載台で投票用紙に候補者名等を記載し、直接、投票箱に投函します。

(注)投票の手続きは、投票日に投票所で行う投票とほぼ同じです。

(注)入場券がなくても投票はできます。その場合は、当ホームページから印刷した宣誓書または期日前投票所に用意してある宣誓書に必要事項を記入してください。

宣誓書・請求書(記載例付き)期日前用(PDF形式:236KB)

不在者投票

不在者投票は、投票所に行けない方が対象で、次の方法があります。

1 入院中の病院等、指定施設での不在者投票

2-1 郵便等による不在者投票

2-2 郵便等による不在者投票(代理記載制度による方法)

3 出張先等の市区町村選挙管理委員会での不在者投票


1 入院中の病院等、指定施設での不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更正援護施設等に入院または入所中の方は、その施設で不在者投票ができます。
詳しくは、施設の長にお尋ねください。

2-1 郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方は、障がいの程度または要介護度により郵便等による不在者投票ができます。

1 対象者

手帳の種類 障害の種類 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹 1級または2級
移動機能 1級または2級
内臓機能( 1級または3級
免疫、肝臓

1級から3級まで

戦傷病者手帳 両下肢、体幹

特別項症から第2項症

内臓機能(

特別項症から第3項症

肝臓

特別項症から第3項症

※ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害

保険者証 要介護状態区分
介護保険被保険者証 要介護5

 

2 郵便等投票証明書の交付申請

郵便等による不在者投票をしようとする方は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。1に定める対象者で、郵便等による不在者投票を希望される方は、郵便等投票証明書交付申請書に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添えて、早めに郵便等投票証明書の交付を受けてください。

(1) 申 請 先 知多市選挙管理委員会

(2) 申請時期 随時

(3) 有効期間 7年間(ただし、要介護5の方は、被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで)

3 投票の手続き

(1) 投票用紙・投票用封筒の請求
請求書に郵便等投票証明書を添えて、投票用紙と投票用封筒(内・外封筒)を知多市選挙管理委員会へ投票日の4日前までに請求してください。

(2) 投票用紙等の送付
請求書の受領後、知多市選挙管理委員会から選挙人へ投票用紙と投票用封筒(内・外封筒)を郵送します。

(3) 投票用紙等への記載

1 同封した注意書に従って記載してください。

2 投票は、現在いる場所において行ってください。

3 投票用紙に候補者名等を自署してください。

4 記載した投票用紙を内封筒に入れ封をし、さらに外封筒に入れ封をしてください。

5 最後に外封筒の表側に投票記載年月日、投票記載場所及び投票者氏名を自署してください。

(4) 投票用紙等の返送
同封した返信用封筒に、投票用紙を入れた投票用封筒を同封し、知多市選挙管理委員会へ返送してください。投票用紙は、投票日までに選挙管理委員会に届く必要がありますので、投票用紙の請求および返送の手続きは、早めに行ってください。

2-2 郵便等による不在者投票(代理記載制度による投票)

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自分で投票用紙に記載することができない次の方は、知多市選挙管理委員会委員長に届け出た代理記載人に投票に関する記載をしてもらうことができます。

1 対象者

2-1の1で定める郵便等による不在者投票ができる選挙人で、さらに次の事由に該当する方は、代理記載人が投票等に関する記載をすることができます。ただし、介護保険被保険者証の要介護5の方は、対象となりません。

障害の種類

交付手帳名等

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

上肢 1級

特別項症から第2項症まで

視覚

2 代理記載の方法による投票ができる者であることの証明手続き

(1) 申請
郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの記載を受けてください。

代理記載投票の流れ図(例)

なお、郵便等投票証明書の交付をまだ受けていない方は、郵便等投票証明書の交付と代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの記載を受けるため申請をしてください。

(2) 代理記載人となるべき者の届出の手続き
選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」を届け出てください。なお、この手続きは、(1)の手続きと一緒に行っていただくと簡単です。

代理記載の対象者となるべき者である申請

3 投票の手続き

(1) 投票用紙・投票用封筒の請求
請求書に郵便等投票証明書を添えて、投票用紙と投票用封筒(内・外封筒)を知多市選挙管理委員会へ投票日の4日前までに請求してください。

(2) 投票用紙等の送付
請求書の受領後、知多市選挙管理委員会から選挙人(代理記載人)へ投票用紙と投票用封筒(内・外封筒)を郵送します。

(3) 投票用紙等への記載

  1. 同封した注意書に従って記載してください。
  2. 投票は、現在いる場所において行ってください。
  3. 代理記載人は投票用紙に選挙人が指示する候補者名等を記載してください。
  4. 記載した投票用紙を内封筒に入れ封をし、さらに外封筒に入れ封をしてください。
  5. 最後に、記載代理人は外封筒の表側に投票記載年月日、投票記載場所及び投票者氏名を記載し、署名(代理記載人)をしてください。

(4) 投票用紙等の返送
同封した返信用封筒に、投票用紙を入れた投票用封筒を同封し、知多市選挙管理委員会へ返送してください。投票用紙は、投票日までに選挙管理委員会に届く必要がありますので、投票用紙の請求及び返信の手続きは、早めに行ってください。

3 出張先等の市区町村選挙管理委員会での不在者投票

長期の出張等の理由で、知多市を離れ、投票日当日、帰って来られない方は、選挙人名簿の登録地である知多市以外の市区町村の選挙管理委員会(滞在先の市区町村選挙管理委員会)で不在者投票をすることができます。

1 投票用紙等の請求

投票日に自分が不在者投票事由に該当する見込みであることについての宣誓書を知多市選挙管理委員会に郵送し、投票用紙等を請求してください。

宣誓書・請求書(記載例付き)不在者用(PDF形式:238KB)

※ 入場券はがき裏面の宣誓書でも投票用紙の請求が可能です。

2 投票用紙等の送付

宣誓書を受領後、知多市選挙管理委員会から次のものを滞在先へ郵送します。

郵送されてくるもの

  • 投票用紙
  • 投票用封筒(内・外封筒)
  • 不在者投票証明書(封筒入り)

注意事項
滞在地の選挙管理委員会で係員の指示に従って投票してください。自宅などで投票すると、不在者投票が無効になります。
封筒は開かないでください。開封すると、不在者投票ができなくなります。
分からない場合は、郵送した書類一式を、そのまま滞在地の選挙管理委員会へ持っていき、その指示に従ってください。

3 不在者投票期間及び時間

(1) 不在者投票期間 告示日の翌日から投票日の前日までです。

(2) 不在者投票時間 滞在地の選挙管理委員会の開庁時間です。必ずしも、午後8時までとは限りませんので、滞在地の選挙管理委員会であらかじめ確認してください。

4 注意事項

(1) 投票は、投票後の郵送期間を考慮して早めに行ってください。

(2) 不在者投票を行わなかった場合は、投票用紙等は直ちに知多市選挙管理委員会に返送してください。

特例郵便等投票

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養している方で、一定の条件を満たす方は、令和3年6月23日以後にその期日を告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。 詳細についてはこちらをご覧ください。  

 

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お問い合わせ

総務部 総務課
TEL:0562-36-2630

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