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高額療養費支給申請の簡素化について

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更新日 2023年02月01日

高額療養費の支給申請を簡素化できるようになりました

 国民健康保険に加入している方に高額療養費が発生した際は、「高額療養費支給申請書」(以下、支給申請書)の提出が必要ですが、「高額療養費支給申請手続簡素化申請書」(以下、簡素化申請書)を支給申請時に一緒に提出することで、以降の高額療養費支給申請を省略すること(以下、支給申請の簡素化)ができるようになります。

 簡素化申請書を提出すると、翌月以降に高額療養費が発生した場合、指定した口座へ自動で振り込まれるようになります。

申請方法について

令和5年2月より、高額療養費に該当した場合に送付する申請案内及び支給申請書に、簡素化申請書を同封します。

支給申請の簡素化を希望する場合、必要事項を記入のうえ、支給申請書と併せて簡素化申請書を提出してください。

注意

※簡素化申請書の提出以前に発生した高額療養費については、簡素化の対象とはなりません。

※指定できる自動振込先は、1世帯につき1口座までです。

※医療機関等から診療情報が知多市に届くまで時間を要するため、振り込みまでには診療月から最短で約4カ月かかります。

※簡素化申請書の提出以降は、申請案内及び支給申請書は送付されません。高額療養費が発生した場合には、振込月に支給決定通知書のみ送付されます。

※簡素化申請書の提出日によっては、書類の行き違いにより、翌月も支給申請書が送付される場合があります。その場合はお手数ですが、届いた支給申請書でご申請ください。 

簡素化の停止について

次のいずれかに該当する場合、簡素化を停止します。

  1. 指定された金融機関の口座に振り込みができなくなった場合
  2. 世帯主に変更があった場合
  3. 申請内容に偽りその他不正があった場合
  4. 支給すべき額を確認するため、領収書等の提示が必要な場合
  5. 国民健康保険税の滞納がある場合

 ※これらに該当しなくなった場合には、簡素化の停止を解除します。

振込口座について

高額療養費が発生した場合の支給先として、公金受取口座(※)または任意の口座を指定することができます。

※公金受取口座とは:

金融機関にお持ちの預貯金口座を、給付金等の受取のための口座として、マイナンバーと共に国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。

公金受取口座を指定する場合の注意

  • 「公金受取口座」を指定した場合、振り込みが行われるのは「世帯主」の公金受取口座です(※「世帯主の公金受取口座」を確認できなかった場合、振り込みを行うことができません)。
  • 世帯主以外の国保加入者(世帯員)の口座への高額療養費の振り込みを希望する場合は、振込口座を指定する必要があります。
  • 振込月の前月20日付近に公金受取口座の確認を行い、当該口座へ振り込みを行います。そのため、世帯主が公金受取口座を変更した場合、その時期によっては変更前の口座へ振り込まれてしまう場合があります。

お問い合わせ

健康文化部 保険医療課
TEL:0562-36-2653

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