小規模貯水槽水道(貯水槽容量10㎥以下)の管理について
※※※簡易専用水道(貯水槽容量10㎥超)設置者については、環境政策課ホームページをご確認ください。※※※
小規模貯水槽水道(貯水槽容量10㎥以下)設置者は、知多市水道事業給水条例第23条第2項及び知多市給水条例施行規程第11条により、貯水槽水道を適切に管理することとされています。
つきましては、下記の内容による維持管理をお願いいたします。
1.1年に1回以上定期的に行っていただきたい事項
(1) 貯水槽の清掃
水槽の清掃は、愛知県知事登録の建築物飲料水貯水槽清掃業者(別表1参照)に委託することができます。(有料)
(別表1)建築物飲料水貯水槽清掃業者一覧(PDF形式:206KB)
(2) 水質検査
蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査をしてください。
2.日常定期的に行っていただきたい事項
(1) 施設の保守点検
有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の保守点検を行ってください。欠陥を発見したときは速やかに改善してください。保守点検項目は、別表2「建築物の給水施設保守点検表」を参考にしてください。
(別表2)建築物の給水施設保守点検表(PDF形式:169KB)
(2) 水質の管理
蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味に注意してください。異常があれば直ちに水質検査を行ってください。
3.必ず行っていただきたい事項
(1) 給水の停止
給水している水が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止し、かつその水を使用することが危険である旨を利用者に周知してください。また、知多市水道課等の関係者に連絡してください。
(2) 点検及び検査の記録等の整理・保存
給水施設の保守点検、水槽の清掃、残留塩素の測定及び水質検査の結果等の記録は、整理して保存してください。
(3) 貯水槽に変更等があった場合の連絡
当該小規模貯水槽に変更、廃止、休止、再開があった場合は、お手数をおかけしますが、下記のお問い合わせ先まで連絡をお願いします。
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