○知多市水道事業給水条例施行規程
平成10年3月27日
水管規程第1号
知多市水道事業給水条例施行規程(昭和45年知多市水道事業管理規程第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、知多市水道事業給水条例(平成10年知多市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水の承認)
第2条 給水区域内においても、配水管が未整備である地区又は給水に支障があると認められるときは、条例第4条の規定による承認ができないことがある。ただし、給水を受けようとする者が配水管の整備に係る費用を負担するときは、この限りでない。
(同意書の提出)
第4条 条例第4条第2項に規定する利害関係人の同意書は、次に掲げるものとする。
(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に給水装置を設置しようとするときは、当該家屋又は土地所有者の承諾書
(2) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、当該給水装置所有者の同意書
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認めるときは、利害関係人の承諾書、同意書又は申込者の誓約書
(使用開始等の届出)
第7条 条例第18条の規定による届出のうち次に掲げる事由によるものは、口頭その他管理者が認める方法により届け出ることができる。
(1) 休止中の水道を開始するとき。
(2) 使用している水道を休止するとき。
(3) 水道使用者の氏名又は住所を変更するとき。
(1) 給水装置を廃止するとき。 給水装置廃止申込書(第6号様式)
(2) 給水装置の所有者の氏名又は住所を変更するとき。 給水装置所有者変更届(第7号様式)
(3) 共用給水装置の使用戸数を変更するとき。 共用給水装置使用戸数変更届(第8号様式)
(4) 消防用及び消防演習用に消火栓を使用するとき。 消火栓使用届(第9号様式)
(工事施行の中間検査)
第8条 条例第6条の規定により指定給水装置工事事業者が行う給水装置工事において、埋設又は被覆等により工事完了後に検査ができない部分については、その都度、検査を受けなければならない。
(工事費の算出方法等)
第9条 条例第9条に規定する工事費のうち間接経費及び事務費の算出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 間接経費は、材料費、労務費、道路復旧費及び運搬費の合計額に100分の30以内の数を乗じた額とする。
(2) 事務費は、材料費、労務費、道路復旧費、運搬費及び間接経費の合計額に100分の10を乗じた額とする。
2 条例第9条の規定により算出した工事費に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
3 管理者は、工事費に100分の110を乗じて得た額を条例第4条第1項の規定による承認を受けた者から徴収する。
(メーターの保管)
第10条 水道使用者等は、メーターの検針又は修繕に支障を来すような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。
2 管理者は、メーターの検針に支障があると認めるときは、その位置を変更することができる。ただし、これに要する費用は、水道使用者等の負担とする。
3 水道使用者等は、メーター及び附属器具を亡失し、又は毀損したときは、直ちに管理者に報告し、その指示に従わなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第11条 条例第23条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(使用水量の計量及び通知)
第12条 条例第26条の規定により検針した水量に、1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は、次の検針に繰り越すものとする。
2 定例日から次の定例日までの間に給水装置の使用の休止又は廃止をした場合の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3 管理者は、メーターの検針の都度、水道使用者等に使用水量を通知する。
(使用水量の認定基準)
第13条 条例第27条の規定による使用水量の認定は次のとおりとする。
(1) メーターに異状があったときは、メーター取替前後の使用水量及び前年同期における使用水量を基礎として異状があった期間の使用水量を認定する。
(2) 水道使用者等の不在その他やむを得ない理由のため、使用水量が不明のときは、前6月又は前年同期の使用水量を考慮して認定する。
2 管理者は、料金及び手数料の減免の可否を決定したときは、水道料金等減免決定通知書(第11号様式)を交付しなければならない。
(給水停止の通知)
第15条 条例第36条の規定により給水を停止するときは、あらかじめ水道使用者等に通知するものとする。
(身分証明書の携帯)
第16条 給水装置の検査、メーターの検針、料金の徴収その他水道事業に従事する職員は、その身分を証明する証票(第12号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の知多市水道事業給水条例施行規程(昭和45年知多市水道事業管理規程第7号)第3条に規定する申込金を納入した者については、なお従前の例による。
附則(平成14年水管規程第6号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年水管規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年水管規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年水管規程第1号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第3項の規定は、この規程の施行の日以後に知多市水道事業給水条例(平成10年知多市条例第2号)第4条第1項の規定による承認を受けた者から徴収する工事費から適用し、同日前に同項の規定による承認を受けた者から徴収する工事費については、なお従前の例による。
附則(平成29年水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、第3条の規定による改正前の知多市水道事業会計規程及び第4条の規定による改正前の知多市水道事業給水条例施行規程の規定による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和元年水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第3項の規定は、この規程の施行の日以後に知多市水道事業給水条例(平成10年知多市条例第2号)第4条第1項の規定による承認を受け、令和元年10月1日以後に工事が完了する者から徴収する工事費から適用し、同項の規定による承認を受け、令和元年9月30日以前に工事が完了する者から徴収する工事費については、なお従前の例による。
附則(令和3年水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の知多市水道事業給水条例施行規程の規定に基づいて作成されている給水装置工事申込書その他の用紙は、改正後の知多市水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の知多市水道事業給水条例施行規程の規定に基づいて作成されている給水装置工事申込書その他の用紙は、改正後の知多市水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。