更新日 2026年04月01日
令和5年度課税分から、電気のみを動力源とする四輪の軽自動車(以下「電気軽自動車」という)について、新車登録から3年度分の軽自動車税を減免します。
1 目的
ゼロカーボンシティちた宣言に基づき、電気自動車に係る軽自動車税を減免することで、脱炭素化に有効な電気自動車の普及を促進し、持続可能な社会の実現を目指します
2 対象
令和4年4月2日から令和7年4月1日までに新車登録された電気軽自動車
3 減免内容
(1)対象税目 軽自動車税
(2)減免期間 新車登録後の初年度分から3年度分まで
(3)減免割合 全部減免
4 手続き
対象車両の新車登録手続きが完了してから、軽自動車税の納期限(5月末)までに、減免申請が必要です。


