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共有資産に係る固定資産税の代表者選定基準について

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更新日 2023年03月29日

共有資産の代表者とは

共有資産とは、土地や家屋などの固定資産を持分割合に応じ、2名以上で所有している資産のことをいいます。
このときの納税義務者は所有者全員(連帯納税義務)となりますが、このうち納税通知書などを管理する人を共有資産の代表者といいます。
知多市では、共有資産を所有している場合、所有者全員の中から代表の方を決定し、その方に納税通知書などを送付しています。

代表者の選定基準

登記簿に異動があった場合の優先順位

知多市では、納税通知書を送付する代表者の選定について、特に指定が無い場合は、おおむね次の優先順により代表者を決定しています。

1.所有権異動前の代表者が引き続き所有する場合はその方
2.物件地の在住の方
3.知多市に住民登録をしている方
4.持分が多い方(市内同士・市外同士)
5.登録順位が早い方

新規の共有構成員の場合、市内住民を優先しています。

※過去からの経緯や、「連帯納税義務者(共有物)の代表者指定・変更届」などや、事前の申出等を考慮し、この通りでない場合もあります。

共有資産の固定資産税・都市計画税の納付

共有資産については、所有者全員が連帯して納付する「連帯納税義務」となります。(地方税法第10条の2第1項)
連帯納税義務とは、各自の持分に関係なく、共有者全員が全額の納税義務を負うものです。
これにより、共有資産を共有者の持分に応じて按分し、課税することはできないことになっています。
したがって、共有者全員に各持分の対しての請求を行うことはできませんので、お支払いに関しては、共有者間で協議の上、納付をしていただきますようお願いいたします。

共有資産の代表者の指定・変更

あらかじめ共有資産の代表者を指定したい場合や、変更したい場合は「連帯納税義務者(共有物)の代表者指定・変更届」を市税務課に提出してください。
共有資産の代表者の指定・変更を希望される場合は、共有者全員の同意が必要となります。
この届出があった場合、翌年度課税から共有資産の代表者を変更します。

様式はこちらからダウンロードできます。

連帯納税義務者(共有物)の代表者指定・変更届(PDF形式:63KB)

連帯納税義務者(共有者)の代表者指定・変更届(記載例)(PDF形式:79KB)

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0562-33-3151

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