更新日 2023年04月03日
ポイ捨てのないきれいなまちに
市では、ごみ等の散乱及びペットのふんの放置等の防止について必要な事項を定め、市、市民等、事業者及び土地の所有者等が一体となり地域の環境美化の促進を図り、清潔で快適な生活環境の向上に資することを目的とする「環境美化条例」を制定しています。
条例で定めていること
・ごみやたばこのポイ捨て禁止
・ペットのふんの放置禁止
・飲食物を販売する店舗または自動販売機周辺へのごみ等回収容器の設置
・祭りや大会など複数の者が集会する行事会場でのごみ等収納容器の設置及び散乱ごみの清掃
・土地所有者等による土地の適正な管理 等
ポイ捨ての影響
ポイ捨てされたごみは、まちの景観を損なうだけでなく、河川や海の水質にも悪影響を与えます。また、水鳥やウミガメなどが流れ着いたプラスチックごみ等をえさと誤って食べてしまい、死にいたることもあります。
環境保護、清潔で快適なまちづくりのために、皆さまご協力お願いいたします。
お問い合わせ
環境経済部 環境政策課
TEL:0562-36-2661(直通)