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知多市環境美化条例

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更新日 2023年04月03日

(目的)

第1条 この条例は、ごみ等の散乱及び愛がん動物のふんの放置等の防止について必要な事項を定め、市、市民等、事業者及び土地の所有者等が一体となり地域の環境美化の促進を図り、もって清潔で快適な生活環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. ごみ等 飲料を収納していた缶、瓶及びプラスチック容器、包装紙、菓子袋、チューインガムのかみかす、たばこの吸殻その他これらに類するもので、散乱性の高い不用物をいう。
  2. 愛がん動物 かわいがることを目的に飼養されている哺乳類、鳥類及びは虫類をいう。
  3. 市民等 市民及び市内に在勤し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
  4. 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
  5. 土地の所有者等 市内に土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
  6. 公共の場所等 公園、道路、河川、海岸その他の公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所をいう。
  7. ポイ捨て ごみ等を投棄し、又は放置する行為をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、市民等及び事業者が行う環境美化活動への支援をするとともに、環境美化に関する意識の啓発等総合的な施策の推進に努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、公共の場所等において自ら生じさせたごみ等をポイ捨てすることなく所定のごみ等の収納容器に入れるほか、これを持ち帰り、適切に処理しなければならない。

2 市民は、自宅及びその周辺の清掃その他の環境美化活動に努めなければならない。

3 市民は、知多市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年知多市条例第16号)第8条の3に規定する指定袋の破損等によるごみの散乱又はごみから生ずる汚水の漏えい等により、ごみ収集場所をみだりに汚してはならない。

(喫煙者の責務)

第5条 喫煙をする者は、歩行中に喫煙をしないように努めるとともに、たばこの 吸殻入れが設置されていない場所で喫煙をする場合は、ポイ捨てすることなく携 帯用吸殻入れに収納するなどし、これを持ち帰り、適切に処理しなければならない。

(愛がん動物の飼養者の責務)

第6条 愛がん動物を飼養する者は、当該動物の習性に応じた適正な管理を行い、ふんの放置等により他人の迷惑とならないようにしなければならない。

2 犬を飼養する者は、公共の場所等において当該犬を散歩させるときは、ふんの回収用具を携帯し、ふんを排せつした場合は、これを持ち帰り、適切に処理しなければならない。

3 愛がん動物を飼養する者が、当該動物を譲渡するときは、新たに飼養する者に対して前2項に掲げる内容を説明しなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、事業活動を行う場所及びその周辺の清掃その他の環境美化活動に努めなければならない。

2 店舗又は自動販売機により飲食物を販売する事業者は、当該店舗又は自動販売機の周辺に販売した飲食物から生ずるごみ等の回収容器を設置することにより、ポイ捨ての防止に努めなければならない。

3 公共の場所等で祭り、大会その他複数の者が集会する行事を主催する事業者は、当該事業の実施によりごみ等が生ずるおそれのあるときは、所定のごみ等の収納容器を設置し、適切な処理をするとともに、散乱している場合には、その場所を清掃しなければならない。

4 公共の場所等において、印刷物その他のものを配布する事業者は、当該配布物 が散乱しないようにするとともに、散乱した場合には、当該散乱物を適切に処理しなければならない。

(土地の所有者等の責務)

第8条 土地の所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地(以下「管理地」という。)を適正に管理し、地域の良好な生活環境を保全しなければならない。

2 土地の所有者等は、その管理地にごみ等が捨てられた場合において投棄した者が判明しないときは、自らの責任において適切に処理しなければならない。

(市の施策への協力)

第9条 市民等、事業者及び土地の所有者等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(指導)

第10条 市長は、第4条第1項及び第5条の規定に違反しポイ捨てした者、第4条第3項の規定に違反しごみ収集場所をみだりに汚した者、第6条第1項及び第2項の規定に違反しふんの放置等をした者、第7条第3項及び第4項の規定に違反し散乱物を適切に処理しなかった者並びに第8条第1項の規定に違反し周辺住民の生活環境を著しく害している管理地の所有者等に対し、撤去その他必要な措置を実施するよう指導することができる。

(勧告)

第11条 市長は、前条の指導にかかわらず、改善又は適正な措置を実施しない者に対し、改善又は必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第12条 市長は、前条の勧告に従わなかった者に対し、期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。

(公表)

第13条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が命令に従わないときは、市長の定めるところにより、その旨を公表することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

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