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行政手続等における押印の廃止

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更新日 2022年04月01日

概要

 市民サービス向上や業務の効率化の観点から、本市における申請、届出等の行政手続等における押印の廃止を進めています。

押印廃止対象

 市民、事業者、外部機関からの申請・届出等において、市が規則等により押印を求めている行政手続です。

 法令や国・県の制度等により押印を必要とするものは除きます。

押印を廃止する行政手続

 本市が独自に押印を求めている行政手続のうち、契約関係書類、一部の内部手続を除く行政手続について押印を廃止することとします。

 なお、押印を廃止した後も、当面の間は、既にある申請書等はそのままご利用できます。

 具体的な手続きごとの押印の廃止についてのお問い合わせは、申請書等を提出する各部署へ直接お尋ねください。

  

 

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お問い合わせ

総務部 総務課
TEL:0562-36-2630

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