更新日 2024年03月26日
受給資格者または児童が公的年金等を受給している場合、公的年金等の額を差し引いて支給します。
対象者
遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等の公的年金を受給している方
受給している者や年金の種類により、算定方法が異なります。
障害基礎年金1・2級を受給している方
障害基礎年金の「子の加算分」の月額相当額が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
例 所得に基づく児童扶養手当支給月額 40,000円
障害基礎年金子の加算分の年額 360,000円 → 月額 360,000÷12=30,000円
⇒ 児童扶養手当支給月額 40,000-30,000=10,000円
その他の年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償、障害厚生年金3級)を受給している方
年金額の月額相当額が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。複数の年金を受給している場合は、合算されます。
例 所得に基づく児童扶養手当支給月額 90,000円
年金受給額の年額 720,000円 → 月額 720,000÷12=60,000円
⇒ 児童扶養手当支給月額 90,000-60,000=30,000円
受給している年金の一部は所得として計上されます。
算出した年金月額が児童扶養手当支給月額を上回る場合は、支給されません。
児童扶養手当の制度につきましては、こちらをご覧ください。
具体的な支給額等をお知りになりたい場合は、子ども若者支援課までお越しください。その際、該当年度の所得が分かるものと年金額が分かるものをご持参ください。
参考
こども家庭庁 児童扶養手当について(新しいウィンドウで開きます。)
障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方へ(PDF形式:519KB)
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