更新日 2021年10月21日
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、障害基礎年金等との併給における児童扶養手の算定方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
この改正により、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。なお、児童扶養手当の認定を受けていない方は、申請が必要です。
児童扶養手当の制度につきましては、こちらをご覧ください。
参考
厚生労働省 児童扶養手当について(新しいウィンドウで開きます。)
障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方へ(PDF形式:519KB)
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