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児童扶養手当

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更新日 2024年04月01日

児童扶養手当とは

配偶者がいないもしくは配偶者に重度障がいがある家庭の生活の安定と児童の健全育成のため支給される手当です。

受給資格者

日本国内に住所があり、 次の要件に当てはまる児童を監護している母または監護し、生計を同じくしている父、

または養育している方

※ここで言う児童とは、満18歳になる年度末まで(一定の障がいがあるときは、20歳未満まで)を指します。

    • 父母が婚姻を解消した児童
    • 父または母が死亡した児童
    • 父または母が重度の障がいにある児童
    • 父または母の生死が明らかでない児童
    • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
    • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
    • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
    • 婚姻によらないで生まれた児童
    • その他上記に該当するか明らかでない児童

手当が支給されない場合・受給資格がなくなる場合

次のような場合は手当が支給されません。なお、下記以外にも受給できない場合があります。

児童が
  • 日本国内に住所を有しないとき。
  • 児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき。
  • 受給者の配偶者(元配偶者を含む)と生活するようになったとき。

 (重度の障がいの状態にあるときを除く。)

  • 死亡したとき。
父、母または養育者が
  • 日本国内に住所を有しないとき。
  • 婚姻(婚姻の届出がない事実婚を含む)したとき。
  • 児童を監護(養育)しなくなったとき。
  • 拘禁されていた父または母が出所したとき。

※手当を受給してから上記のような理由が発生した場合は速やかに届け出てください。受給資格が喪失しているのに手当を受給した場合などは返還していただくことになります。また、偽り、その他不正手段で手当を受給した場合は、法律により罰せられます。

受給手続

市役所子ども若者支援課で手続を行います。必要なものは、個別に子ども若者支援課でご案内しますので、直接お越しください。手続には面接・調査・審査があります。

※公的年金を受給している申請者や児童は、公的年金額が児童扶養手当額よりも低い場合に限りその差額分の児童扶養手当を受給することができます。差額の計算などに必要のため、現在受給している年金の金額が分かる書類を持ってご相談ください。

※受給資格があっても、申請の手続をしないと手当は受けられません。

※手当には所得制限があり、手当の全部または一部が支給停止される場合があります。 

手当の支給

認定請求をした月の翌月分から支給されます。

支給月は年6回、奇数月の原則11日に希望する金融機関の口座に振り込まれます。(口座は名義が受給者のものに限られます。)

手当額

  全部支給(月額) 一部支給(月額)
本体額 45,500円 45,490~10,740円
第2子加算額 10,750円 10,740~5,380円
第3子加算額 6,450円 6,440~3,230円

※手当には所得制限があり、受給者及びその扶養義務者等の前年の所得が一定額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の全部または一部が支給停止されます。

※ 本体額は年平均の消費者物価指数の変動に応じて改定されます。

手当の年間所得制限

単位(円)

扶養親族数

区分

0人 1人 2人 3人 4人目以降の加算額
受給資格者 全部支給 490,000 870,000 1,250,000 1,630,000 380,000
一部支給 1,920,000 2,300,000 2,680,000 3,060,000 380,000
配偶者・扶養義務者 2,360,000 2,740,000 3,120,000 3,500,000 380,000
  • 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額が目安になります。ただし、給与所得の他にも所得があるときは、その分も含む場合があります(児童の父(または母)から養育費を受け取っている場合は、その8割を所得とみなします)。
  • 11,12月は前年、1~10月は前々年の所得で判定します。

    (例)令和5年11月分~令和6年10月分の手当→令和4年中の所得で判定

               令和6年11月分~令和7年10月分の手当→令和5年中の所得で判定

  • 扶養義務者とは、受給資格者と同一住所に住む血縁関係の方をいいます。
  • 配偶者・扶養義務者の所得が1人でも限度額を超えていると、受給資格者の所得が限度額内でも手当を受給することができません(所得は合算ではなく1人ひとりの金額で判定します)。
  • 受給資格者の所得で、扶養親族等に同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族がある場合は1人につき100,000円が、特定扶養親族がある場合は1人につき150,000円が表の限度額に加算されます。
  • 配偶者・扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき60,000円が表の限度額に加算されます(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は2人目から加算)。

 現況届

毎年8月に受給資格更新の手続を行います。期限までに必要な書類を添えて、知多市役所子ども若者支援課の窓口までお越しいただきます。なお、この手続がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続をしてください。

児童扶養手当の一部支給停止措置について

手当支給後5年経過又は支給要件発生後7年経過等の要件に該当した方については、その受給できる手当額が2分の1に減額されます。ただし、次の項目(適用除外事由)に該当する方は、その内容を証明する書類をつけて届出を行うことで、減額されずに支給を受けられます。

適用除外事由

  1. 就業している場合
  2. 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
  3. 受給資格者に障がいがある場合
  4. 負傷・疾病等により就業することができない場合
  5. 受給資格者が監護する児童又は親族が障がい、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合

該当の方には必要な書類を送付しますので、8月1日から31日までの間に現況届と併せて手続をしてください。届出をしない場合は、5年(7年)経過する月の翌月から手当の約2分の1が支給停止となります。

詳細については、子ども若者支援課にお尋ねください。

その他

・住所や氏名などの変更のある時は必ず手続が必要ですので、速やかに届け出てください。

・所得に変更があった場合や振込先に登録した口座に変更があった場合も手続が必要ですので、速やかに届け出てください。

・公的年金等を新たに受給する場合も必ず手続きが必要ですので、速やかに届け出てください。公的年金等が過去にさかのぼって給付される場合等は、手当の返還が必要になりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

福祉子ども部 子ども若者支援課
TEL:0562-36-2656

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