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納税の猶予制度

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更新日 2024年03月12日

 地方税法の一部改正に伴い、納税の猶予制度の見直しが行われ、平成28年4月1日から開始されました。

 一定の要件に該当し、猶予が認められると、猶予期間中の延滞金の全部または一部の免除、財産の差押や換価(差し押さえた財産を金銭に換えること)が猶予されます。

徴収の猶予

 災害や病気などで、市税などを一時に納付することができないと認められるときは、申請することにより、原則、その納期限から1年以内の期間に限り、徴収の猶予が適用されることがあります。

換価の猶予

 市税などを一度に納付することで、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあるなどの一定の要件に該当すると認められるときは、納期限から6か月以内に申請することにより、原則、1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価の猶予が適用されることがあります。

 市税などを納期限までに納付できない場合は、お早めにご相談ください。

お問い合わせ

総務部 収納課
TEL:0562-36-2637

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