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給水契約について

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更新日 2021年02月26日

給水契約について

給水契約とは

給水契約とは、お客様からの「水道料金債権がいつから発生するか(開始日)」の意思表示を含んだ内容の給水契約の申込みと、

申込みについての水道事業者(知多市水道事業)の承諾により双方合意したことをもって、成立するもので、

お客様への給水は、この給水契約に基づいて行っているものです。

定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、

知多市においては、水道供給契約の条件等を定めた「知多市水道事業給水条例」と「知多市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。

下記リンク先よりご確認ください。

水道条例など

知多市水道事業給水条例

知多市水道事業給水条例施行規程

お問い合わせ

都市整備部 水道課
TEL:0562-36-2677

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