更新日 2023年03月29日
令和元年7月18日、京都市においてガソリンスタンドで購入したガソリンを使用して放火したとされる火災が発生しました。同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンスタンドの事業者は、ガソリンを販売するため容器に詰め替える時は、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が消防法で義務付けられました。購入される皆様には、ご理解とご協力をお願いします。
ガソリンを容器で購入される皆様に。ご注意ください!
1 灯油用ポリタンクへのガソリンの詰め替えはできません。
2 セルフスタンドで、購入者自らが容器へ詰め替えることはできません。
3 容器が、消防法令に適合したものであるかどうかを確認してください。
・容器に「ガソリン」「危険等級2」「火気厳禁」等の表示があるか。
※「危険等級2」の「2」は正しくはアラビア数字で表記しますが、変更して掲載しています。
・落下試験等、告示で定める基準に適合しているか。
(告示の基準に適合しているかどうかの目安にはUNマークやKHKマークがあります。)
(表示例)
告示:危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示
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