更新日 2023年03月29日
飲食店等における消防法令が改正されました
改正の背景
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえて、消防法施行令等が平成30年3月28日に改正されました。
火を使用する設備又は器具を設けた飲食店においては、原則として、延べ面積にかかわらず、消火器を設置することが義務付けられました。
対象となる飲食店等
火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等
施行期日
平成31年10月1日
消火器の設置義務が免除となる場合
調理油過熱防止措置など、全ての火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」を設けている場合は消火器の設置義務が免除されます。
防火上有効な措置
調理油過熱防止措置
鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
自動消火装置
厨房設備における温度上昇を検知し、自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置
圧力感知安全装置
過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給が停止されることにより火を消す装置
消防用設備等の点検・結果報告について
今回の消防法令改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6ヶ月ごとに点検し、1年に1回消防に報告することが義務となります。
・機器点検:6ヶ月に1回
・点検報告:1年に1回(消防長あて)
自ら実施する場合の点検報告について
下記よりご確認して頂き、報告書を提出してください。
報告書は下記よりダウンロードしてご利用ください。
消火器の設置場所、本数などの詳細
詳細については、予防課(消防署内)までご相談ください。
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