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滞納処分

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更新日 2024年03月12日

 税金は、納税者の方が定められた期限までに、自主的に納めていただくものです。納期限を過ぎても納付いただけない方に対して、滞納処分を実施しています。税金を滞納すると延滞金の加算によって納税者の方の負担が重くなったり、社会的信用を失うなど、大変な不利益を被ることになってしまいます。納付が困難な場合は早めにご相談ください。

滞納処分とは

 滞納処分とは税金を滞納している方の意思に関わりなく、滞納になっている税金を強制的に徴収する一連の手続きのことを言います。具体的には、財産調査のために金融機関や勤務先等に照会をかけたり、事務所や居宅への家宅捜索、預貯金、給与、生命保険、動産、不動産などの差押えや、自動車等へのタイヤロックの装着などを行います。

タイヤロックした車両

なぜ滞納処分を行うのか

 納期内に納めている方との公平性を確保し、市の財源を安定的に確保するため、滞納処分を行っています。納税の催告を行っても、特段の事情もなく納付しない場合や、納税について誠意が見られない場合には、地方税法、国税徴収法に基づく財産の調査や差押えを、予告なく実施します。

納期内納付ができない場合は早めに相談を

 病気や失業など、やむを得ない事情により、納税が困難な場合はお早めに収納課までご相談ください。生活状況によっては徴収を猶予することができる場合があります。
 なお、平日の日中に知多市役所に来ることができない方のために、休日・夜間の納税相談窓口を臨時で開設していますので、お気軽にご利用ください。開設日時についてはこちら(新しいページで開きます)をご確認ください。

お問い合わせ

総務部 収納課
TEL:0562-36-2637

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