子どもの発達支援には、年齢等に応じ、様々な機関が連携して取り組んでいます。知多市での現在の支援体制を図にまとめました。子どもの発達、発育にあった仕組みをご利用ください。また、ご心配なことは各機関に相談してください。
児童発達支援(障害児通所支援)
児童に発達の遅れ(疑い)がある、または障がいがある場合に、児童が通所支援事業所に通ったりして、必要な支援を受ける制度です。
児童発達支援(障害児通所支援)について(PDF形式:247KB)
支 援 の種類 |
児童発達 支援 |
未就学の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の習得、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
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医療型児童発達支援 |
肢体不自由児(身体に重い障がいがある児童)に対し、児童発達支援及び治療を行います。 |
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放課後等デイサービス |
就学中の児童に対し、授業終了後や長期休暇中などに、生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流促進などの支援を行います。 |
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保育所等訪問支援 |
保育所等に通う児童に対し、その施設等に訪問して、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
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居宅訪問型児童発達支援 |
児童発達支援、医療型児童発達支援、または放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難な児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な支援を行います。 |
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申請手続き |
利用を希望する事業所と契約する前に、子ども若者支援課で児童発達支援通所受給者証の申請手続きをしてください。 ※申請から受給者証発行まで通常2~3週間程度かかります。 ※毎年児童の誕生月に更新手続きが必要です。
※複数の事業所またはサービスを利用する場合は、「利用者負担上限額管理事務依頼届出書」の提出が必要です。(※児童が無償化の対象となる場合など、提出が不要なこともあります。詳しくは子ども若者支援課へお問い合わせください。) 利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(PDF形式:77KB) ※通所支援を利用される未就学の児童に、保育所等に通う兄や姉がいる場合、または、同居の兄や姉がおり、かつ年収約360万円未満相当世帯(所得割額77,101円未満)である場合に、利用者負担額の軽減措置が受けられる場合があります。保育所等に通う兄や姉がいる場合は、「通園証明書」の提出が必要です。 |
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費 用 |
通所支援の費用の原則1割が利用者負担となります。(※食費等の実費負担分を除く。) 世帯の市民税所得割合算額に応じて以下のとおり負担上限月額が設定されます。 ・生活保護世帯または市民税非課税世帯 … 0円 ・市民税課税世帯(所得割額28万円未満)… 4,600円 ・市民税課税世帯(所得割額28万円以上)…37,200円 |
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児童発達支援利用計画案
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受給者証の申請には、児童発達支援利用計画案の提出が必要です。計画案は原則、相談支援事業所が作成します。(※相談支援事業所で作成できない場合は保護者の「セルフプラン」となります。詳しくは子ども若者支援課へお問い合わせください。 )
市内の相談支援事業所一覧はこちらをご覧ください。
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通所支援事業所
市内の通所支援事業所一覧はこちらをご覧ください。
届け出が必要な事項
受給者証交付後に、以下の事由が生じたときは、速やかに子ども若者支援課へ届け出てください。
・保護者の氏名、居住地、連絡先の変更
・児童の氏名、居住地、保護者との続柄の変更
・世帯員の異動
高額障害児通所給付費
「児童発達支援(障害児通所支援)」と「障害福祉サービス」等複数のサービスを利用される方は、毎月それぞれのサービスごとに利用者負担額をお支払いいただきますが、世帯における利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合、その差額を高額給付費として、後で保護者の方に返金させていただきます。
高額給付費の支給申請に当たっては、各サービスの利用に係る領収書が必要となりますので、領収書をなくさないよう保管しておいてください。
新型コロナウイルス感染症の対策(お願い)
お子さんが濃厚接触者として特定されたり、健康観察の対象となったりするなどして保健所から自宅待機を指示されたときや、感染が判明したときは、必ずその指示に従い通所を控えるとともに、速やかに通所事業所へ連絡してください。
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