更新日 2024年11月29日
子どもの発達支援には、年齢等に応じて、様々な機関が連携して取り組んでいます。知多市での現在の支援体制を図にまとめました。子どもの発達、発育にあった仕組みをご利用ください。また、ご心配なことは各機関に相談してください。
児童発達支援(障害児通所支援)
児童の発達に課題がある、または児童に障がいがある場合に、児童が通所支援事業所に通うことなどにより、必要な支援を受けるための制度です。サービスを利用するには、市が交付する「児童発達支援通所受給者証」が必要です。
児童発達支援(障害児通所支援)について(PDF形式:201KB)
通所支援の種類等
通所支援の種類と内容、サービス対象は以下の通りです。
通所支援の種類 | 支援の内容 | 対象 |
---|---|---|
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援 | 集団及び個別療育が必要と認められる主に未就学の児童 |
医療型児童発達支援 | 児童発達支援及び治療 |
肢体に不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要な児童 |
放課後等デイサービス | 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援 | 学校(※)に就学し、授業の終了後または休業日に支援が必要な児童 |
居宅訪問型児童発達支援 | 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援 | 重度の障害等の状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難である児童 |
保育所等訪問支援 | 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援 | 保育所等に通い、当該通所先で専門的な支援が必要な児童 |
※ 学校:学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)
利用者の負担する費用
利用者負担上限月額
通所支援にかかる費用の原則1割が利用者の負担となります(食費等の実費負担分を除く)。ただし、利用者の負担には、世帯の収入等に応じて上限(下表:月額負担上限額)が設定されます。
生活保護世帯・市民税非課税世帯 | 0円 | |
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市民税課税世帯 |
所得割額28万円未満 |
4,600円 |
所得割額28万円以上 | 37,200円 |
※ 所得割28万円の目安:年収約890万円程度
就学前児童の利用者負担無償化
令和元年10月から、3歳から5歳までの幼児教育・保育の費用が無償化されたことに伴い、就学前の児童の発達支援にかかる費用についても無償となりました。
対象となる期間 | 満3歳以後最初の4月1日から小学校入学前までの3年間 |
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無償となる費用 |
児童福祉法に基づくサービス費用の利用者負担額 (児童発達支援、保育所等訪問支援にかかるサービス利用料) ※ 食費等の実費負担分は対象外 |
上限月額の調整
2つ以上の事業所を利用する場合(複数の児童が利用する場合は、きょうだいが利用する事業所を含む)は、各事業所の利用者負担額を合算して世帯の負担上限月額を超えないよう調整されます。この場合、原則として契約日数の最も多い事業所に負担額を管理する事務を依頼し、市に届け出る必要があります。
ただし、以下の場合などは上限月額の調整は不要です。
・利用者の負担上限月額が0円の場合
・利用者の負担上限月額が37,200円で、利用児童が1人の場合
・利用児童が無償化対象または第3子軽減措置対象の場合
多子世帯軽減措置
就学前の児童が通所支援を利用される世帯で、以下のうちいずれかに該当する場合は、利用者負担額の軽減措置が受けられます。
- 当該利用児童に保育園等に通う兄または姉がいる場合
- 当該利用児童に同居の兄または姉がいる、かつ、児童の属する世帯の市民税所得割の合算額が77,101円未満(目安:年収約360万円未満)である場合
当該利用児童の世帯状況 | 費用負担 |
---|---|
保育園等に通う兄または姉が1人 |
通所支援にかかる総費用額の5/100 (第2子軽減) |
世帯の市民税所得割の合算額が77,101円未満で、同居の兄または姉が1人 | |
保育園等に通う兄または姉が2人以上 | 0円(第3子軽減) |
世帯の市民税所得割の合算額が77,101円未満で、同居の兄または姉が2人以上 | |
いずれにも該当しない | 通所支援にかかる総費用額の10/100 |
サービス利用開始までの流れ
1.サービスの利用申請
市子ども若者支援課で、児童発達支援通所受給者証の交付手続きをしてください。
原則、利用開始月の前月10日までに申請してください。
2.障害児支援利用計画案を提出
申請には、原則として指定相談支援事業所(※)が作成する「障害児支援利用計画案」が必要です。
利用される支援の種類や、児童の心身や生活の状況などを聞き取り、1か月あたりの支給量(日数)を決めます。
※ 現在、指定相談支援事業所は市内に3か所あります。一覧はこちらをご覧ください。(市外の相談支援事業所を利用することも可能です。)
3.受給者証の交付(支給決定)
利用申請後に市が審査を行い、受給者証を交付します。
支給決定には、3週間程度かかることがありますので、利用開始までに余裕をもって手続きをしてください。
▼ 児童発達支援通所受給者証の見本
4.事業所との契約
利用する事業所に受給者証を提示してください。
複数の事業所を利用する場合、支給量の範囲内で、利用する日数を契約してください。
5.サービス利用開始
障害児支援利用契約や事業所との契約内容に沿って適切に利用してください。
6.モニタリング
3~6か月に1回、お子さんの様子等を確認します。
支給量の変更や、サービスの追加等をご希望の場合は、モニタリング時にご相談ください。
原則としてモニタリング時以外での変更はできません。
7.更新手続き
更新の案内は、決定期間終期の2~3か月前に送付します。
相談支援事業所で新たな障害児支援利用計画案を作成してください。
サービスの利用申請の手続きに必要なもの
サービスの利用申請には、申請書類のほか、状況に応じて下表のものが必要です。
全員に提出いただくもの |
障害児支援利用計画案(注1) (原則として指定相談支援事業所が作成したもの) |
|
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児童の療育の必要性が確認できるもの(注2) (療育手帳、身体障がい者手帳、精神保健福祉手帳または医師の診断書、第三者による意見書等) |
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対象児童及びその保護者のうち生計中心者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの | ||
窓口に来られる方の本人確認ができる書類 |
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必要に応じて提出いただくもの |
2か所以上の事業所を利用する場合 (複数の児童が利用する場合は、きょうだいが利用する分を含む) |
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対象児童に市外または私立の幼稚園や保育園に通う兄または姉がいる場合 | ||
医療型児童発達支援を利用する場合 | 児童の保険証 |
(注1)指定障害児相談支援事業所が見つからない場合など、相談支援事業所で障害児支援利用計画案を作成することが難しい場合は、保護者が「セルフプラン」を作成することができます。専用の用紙をお渡ししますので、市子ども若者支援課へご相談ください。ただし、居宅訪問型児童発達支援を利用する場合及び児童の療育の必要性が確認できるものをお持ちでない場合は、「セルフプラン」を作成することはできません。
(注2)お持ちでない場合は、指定相談支援事業所が作成した障害児支援利用計画案を提出することで、これに代えることができます。
その他の手続き
受給者証の更新
受給者証の支給決定期間は、原則として児童の誕生月の末日までですので、年に1度更新が必要です。決定期間終期の2~3か月前に市から案内を送付しますので、誕生月の翌月以降も継続して利用を希望する場合は、忘れずに更新手続きをしてください。
※ 更新手続きをするときも、指定相談支援事業所が作成する「障害児支援利用計画案」が必要です。
変更等の届け出
受給者証が交付された後に、以下の事由が生じたときは、速やかに子ども若者支援課へ届け出てください。
届け出が必要なとき | 必要な届け出書類 | 添付書類 |
---|---|---|
サービスの内容を変更する | 児童発達支援通所給付費支給変更申請書 | 受給者証 障害児支援利用計画案 |
支給量(利用日数)を変更する | ||
障害児相談支援の利用を開始する |
児童発達支援相談給付費支給申請書 児童発達支援相談依頼(変更)届出書 |
受給者証 |
障害児相談支援事業所を変更する | 児童発達支援相談依頼(変更)届出書 | |
2か所以上の事業所を利用することになった | 利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(PDF形式:298KB) | |
上限管理を依頼する事業所を変更する | ||
保護者の氏名、居住地、連絡先の変更があった | 申請内容変更届出書(住所・氏名等)(PDF形式:247KB) | |
児童の氏名、居住地、保護者との関係(続柄)の変更があった | ||
受給者証を汚損・紛失等した |
受給者証 (紛失の場合を除く) |
その他
サービスの利用を終了するとき
サービスの利用を終了するときは、受給者証を市子ども若者支援課へ返却してください。
知多市から転出するとき
知多市からの支給は原則として転出日の前日をもって終了しますので、受給者証を市子ども若者支援課へ返却してください。転出後は知多市から交付した受給者証を使用することはできませんので、ご注意ください。
また、転出先での支給決定に時間がかかり、その間支援が受けられなくなる場合もありますので、転出することが決まったら、事前に転出先市区町村へご相談いただくことをおすすめします。
通所支援事業所
市内及び近隣市町の通所支援事業所一覧はこちらをご覧ください。
高額障害児通所給付費
「児童発達支援(障害児通所支援)」と「障害福祉サービス」や補装具を世帯で併用される場合は、毎月それぞれのサービスごとに利用者負担額をお支払いいただきます。世帯の負担上限額を超えて支払った場合は、上限額を超えた分の利用料を「高額給付費」として償還払いします。ただし、還付を受けるためには手続きが必要です。
高額給付費の支給申請には、各サービスの利用にかかる領収書が必要ですので、領収書をなくさないよう保管してください。
現在、障害児通所支援をご利用の方へ
事業所に不利益が生じる場合がありますので、適切な利用にご理解とご協力をお願いします。
事業所を欠席するとき
急病等により、利用予定日の2日前以降に欠席の連絡をした場合、利用を予定していた事業所以外の事業所を利用することはできません。虚偽の理由で利用予定の事業所を欠席し、その後別の事業所を利用した事例が報告されていますので、サービスの利用計画に基づき、適切に利用するようにしてください。
(例)7月10日に事業所を利用予定の場合:7月8日~10日に欠席の連絡を行ったときは7月10日に別の事業所を利用することはできません。
2か所以上の事業所を併用する場合の契約日数について
2か所以上の事業所を併用する場合も、原則として、それぞれの事業所の契約日数を超えないように利用をしてください。休日の関係等により、やむを得ず一事業所の契約日数を超えて利用する必要があるときは、必ず他の事業所へ連絡のうえ、支給量を超えないように調整してください。
障害児通所支援事業者の方へ
本市では、愛知県が障害児通所支援事業者の新規指定を行うにあたり、当該指定に関して、児童福祉法第21条の5の15第6項(法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)に基づき、以下のとおり通知を求める旨を申し出ています。
通知の対象となる障害児通所支援事業の種類 | 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援 |
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通知の対象となる区域 | 知多市内 |
通知の対象期間 | 令和6年7月1日~令和9年3月31日 |
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