更新日 2026年04月30日
障害児通所支給決定基準について
障害児通所支援の支給決定は、各市町村で行っておりますが、本市ではこれまで支給決定について具体的な基準を定めていませんでした。
障害児通所支援を利用する児童が年々増加する一方、事業所の受入可能枠には限りがあるため、
すべての児童が公平かつ適切に療育支援を受けられるよう、基本となる支給決定基準を定めました。(令和9年4月1日施行)
本市では、児童の障がいの状況等から「支給量基準」(別紙)と、家庭環境等を加味し作成された利用計画案の内容に基づき、実情に合わせた支給量を決定します。
放課後等デイサービスの更新に係る必要書類について
定期的に医師の受診を促すことで、障がいの状態や療育の必要性を適切な時期に把握・確認し、適切な支援につなげるため、
小学校・中学校・高等学校へ進学時に手帳・医師の診断書・意見書等の提出をお願いします。
必要書類
下記のいずれか1点の提出をお願いします。
| 手帳 |
・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保険福祉手帳 |
| 診断書等 |
・医師の診断書 ・小児慢性特定疾病医療受給者証、障害福祉サービス受給者証等 ※特別児童扶養手当受給者(診断書を提出し支給を受けている方)はお申し出ください |
| 意見書等 |
・医師の意見書 ・児童相談所の意見書 等 |
※診断書等はおおむね1年以内に発行されたもの。写し可(原本でなくてかまいません)
※更新時までに書類の準備が間に合わない場合は、子ども若者支援課までご相談ください。
提出時期
1.小学校に進学時(児童発達支援から放課後等デイサービスへサービス切り替え時)
2.中学校に進学する期間を含む更新時
3.高等学校に進学する期間を含む更新時
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