更新日 2026年04月30日
障害児通所支給決定基準について
障害児通所支援の支給決定は、各市町村で行っておりますが、本市ではこれまで支給決定について具体的な基準を定めていませんでした。
障害児通所支援を利用する児童が年々増加する一方、事業所の受入可能枠には限りがあるため、
すべての児童が公平かつ適切に療育支援を受けられるよう、基本となる支給決定基準を定めました。(令和9年4月1日施行)
本市では、児童の障がいの状況等から「支給量基準」(別紙)と、家庭環境等を加味し作成された利用計画案の内容に基づき、実情に合わせた支給量を決定します。
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