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特定生産緑地制度について

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更新日 2023年12月28日

特定生産緑地制度とは 

 指定から30年を経過する生産緑地について、所有者等の同意を得て、特定生産緑地として10年指定する制度です。

 特定生産緑地に指定しなかった場合においても、引き続き生産緑地法の適用を受けることになりますが、特定生産緑地と比較すると税負担など様々な面で大きく異なります。

 ※特定生産緑地の指定は、申出基準日(都市計画決定の告示の日から起算して30年経過する日)までに行うこととされており、知多市は申出基準日(令和4年12月4日)を過ぎたため、新たに特定生産緑地の指定はできません。

固定資産税などの評価について

 特定生産緑地の固定資産税・都市計画税は、農地評価・農地課税となります。

特定生産緑地の更新について

 特定生産緑地の指定は、10年毎の更新制となります。

次の相続での選択肢が広がる

 次世代の方は、次の相続の時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取申出をするかを選択できます。

農地を残しやすくなる

 次世代の方が、第三者に農地を貸しても、相続税の納税猶予が継続します。

特定生産緑地の指定等について

 生産緑地法の規定に基づき、以下のとおり特定生産緑地の指定等をしています。

・令和4年3月16日公告

公告文(PDF形式:161KB)

指定図(1~10)(PDF形式:34MB)

指定図(11~19)(PDF形式:30MB)

・令和4年9月22日公告

公告文.(PDF形式:1MB)

指定図(PDF形式:1MB)

・令和5年3月10日公告

公告文(PDF形式:253KB)

変更図(PDF形式:944KB)

・令和5年12月26日公告

公告文(PDF形式:367KB)

変更図(PDF形式:944KB)

 

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課
TEL:0562-36-2668

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