更新日 2023年04月01日
特定生産緑地制度とは
この制度は、現在生産緑地地区に指定されている農地のうち、所有者などの意向を元に農地の保全を行うことが良好な都市環境の形成を図る上で有効であると認められるものを特定生産緑地として市が指定するものです。
特定生産緑地に指定されることで、農地の保有や相続に様々なメリットがありますので、制度内容を十分にご理解の上、ご判断いただきますようお願いいたします。
特定生産緑地を選択した場合
固定資産税などの評価について
特定生産緑地の固定資産税・都市計画税は、農地評価・農地課税となります。
特定生産緑地の更新について
特定生産緑地の指定は、10年毎の更新制となります。
次の相続での選択肢が広がる
次世代の方は、次の相続の時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取申出をするかを選択できます。
農地を残しやすくなる
次世代の方が、第三者に農地を貸しても、相続税の納税猶予が継続します。
特定生産緑地を選択しない場合
固定資産税の負担について
特定生産緑地に指定しない場合、固定資産税の負担は、5年後に、ほぼ宅地並み課税の税額まで上昇します。
30年経過後は、特定生産緑地の選択ができない
特定生産緑地は生産緑地地区の都市計画決定後30年経過前までに選択しないと、指定できなくなります。
※本市においては、全ての生産緑地地区が令和4年12月4日をもって都市計画決定後30年を経過しました。
次の相続での選択肢が狭まる
特定生産緑地を選択しないと、次世代の方は納税猶予を受けることができません。
特定生産緑地の指定等について
生産緑地法の規定に基づき、下記ファイルのとおり特定生産緑地の指定等をしています。なお、特定生産緑地としての効力が発生するのは令和4年12月4日以降です。
・令和4年3月16日公告
・令和4年9月22日公告
・令和5年3月10日公告