更新日 2023年03月29日
火災予防条例の一部改正
概要
今回の改正は、屋外における大規模な催しの防火管理体制の構築を図るため、主催する者に対して、防火管理担当者の選任や火災予防上必要な業務の計画の作成等を義務付けるものです。
なお、この条例の施行日は、平成29年4月1日です。
指定催しの指定(第42条の2)
多数の者が集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
消防長が定める要件とは、次のいずれも満たすものです。
1、大規模な催しが開催可能な公園、海岸、道路その他の場所を会場として開催される催し
2、露店、屋台その他これらに類するものが、1日に100店舗を超えるとして計画されている催し
指定催しの防火管理(第42条の3)
1、指定催しの主催者は、「防火担当者」を選任します。
2、「防火担当者」として選任された者に、「火災予防上必要な業務に関する計画書」を作成させるとともに、当該計画にしたがって、火災予防上必要な業務を行わせます。
3、指定催しを開催する14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画書」を消防本部(予防課(消防署内))へ提出します。
「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」は、こちら → 火災予防上必要な業務に関する計画提出書.doc(37KB)
火災予防上必要な業務に関する計画書とは
1、防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
2、対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
3、対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの及び客席の火災予防上安全な配置に関すること 。
4、対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
5、火災が発生した場合の消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
6、その他火災予防上必要な業務の関すること。
その他
指定催しに該当しない、多数の者が集合する屋外での催しの開催については、従来通りの取り扱いになります。
1、対象火気器具等を使用する場合の消火器の準備
2、対象火気器具等を使用する露店等がある場合の露店等開設の届け出