更新日 2024年12月16日
1 制度概要 セーフティネット保証(5号)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置に基づき、愛知県信用保証協会を通じて事業資金の借入れを行う際に必要な認定を行います。
2 企業認定基準
指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)売上高要件
・イー①
指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)のみ行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
・イー②
指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合で、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
・イー③
前年同期の売上高等を有していない創業者(業歴1年3か月未満)であり、指定事業のみ行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
・イー④
前年同期の売上高等を有していない創業者(業歴1年3か月未満)であり、指定事業と非指定事業を行っている場合で、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油高要件
・ロー①
指定事業のみ行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が前年同月比で20%以上上昇しているにもかからわず物の販売又は役務の提供の価格の引き上げが著しく困難であるため、最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
・ロー②
指定事業と非指定事業を行っている場合で、原油価格の上昇により、最近1カ月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めておりかつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入価格が前年同月比で20%以上上昇しているにもかかわらず物の販売又は役務の提供の価格の引き上げが著しく困難であるため、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期に比して上回っていること。
(ハ)利益率要件
・ハー①
指定事業のみ行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して、20%以上減少していること。
・ハー②
指定事業と非指定事業を行っている場合で、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して、20%以上減少していること。
3 認定対象者
知多市において認定申請を行うことができる事業者の条件は、以下のとおりです。
・個人の場合:事業実態のある事業所の所在地が市内にあること。
・法人の場合:登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地が市内にあること。
※ただし、法人の場合は、登記上の住所地が市内であっても、事業実態を伴わない場合は、知多市での認定申請はできません。その場合は、事業実態のある事業所の所在地を管轄する市区町村へお尋ねください。
4 指定業種
随時見直しが行われますので、現在の指定業種を申請前に必ずご確認ください。
5 申請に必要な書類
認定申請手続きについては、手続きの手戻りを減らすことによる認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るため、原則として金融機関による代理申請をお願いいたします。
1.認定申請書・付表
※要件によって様式が異なりますので、以下の表をご確認ください。
指定事業のみを営んでいる場合 |
指定事業と非指定事業を営んでいる場合 |
|
通常の様式 |
イー①
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イー②
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創業者の様式 |
イー③
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イー④
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原油高の様式 |
ロー① |
ロー② |
利益率の様式 |
ハー① |
ハー② |
3.添付書類に記載した売上高等の根拠が分かる書類(試算表、売上台帳等)
4.決算書の写し(申請者が法人の場合)
※貸借対照表、損益計算書、借入金内訳書(借入金がある場合のみ)、法人事業概況説明書は必ず添付してください。
5.確定申告書の写し(申請者が個人事業主の場合)
※収支内訳書(白色申告の場合)か青色申告決算書(青色申告の場合)を添付してください。
6.商業登記簿謄本の写し(申請者が法人の場合)
※原則3か月以内に発行されたもの。
※登記上の住所地が市外の場合は、事業実態のある事業所の所在地が市内であることの確認できる資料を添付してください。
7.許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)
8.委任状(金融機関が代理提出する場合)
注意事項
直近の実績が出ていない場合、直近3か月の最も過去の1か月を含めた3か月まで遡ることができます。
ただし、作為的に3か月を選ぶことはできません。
例)認定書提出月が10月の場合
原則の直近3か月の取り扱い:9月、8月、7月
例外的な直近3か月の取り扱い:8月、7月、6月または7月、6月、5月
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