更新日 2024年02月05日
1 制度概要 セーフティネット保証(5号)とは
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で融資限度額の80%を保証する制度です。この制度を利用して、別枠での金融支援を受けるためには、市区町村の認定が必要です。
2 企業認定基準
指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかに該当する者
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず物の販売又は役務の提供の価格の引き上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること
3 認定申請を行うことができる中小企業者
知多市において認定申請を行うことができる事業者の条件は、以下のとおりです。
・個人の場合:事業実態のある事業所の所在地が市内にあること。
・法人の場合:登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地が市内にあること。
※ただし、法人の場合は、登記上の住所地が市内であっても、事業実態を伴わない場合は、知多市での認定申請はできません。その場合は、事業実態のある事業所の所在地を管轄する市区町村へお尋ねください。
4 指定業種
詳しくは、以下をご覧ください。
5 申請に必要な書類
※認定申請手続きについては、手続きの手戻りを減らすことによる認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るべく、原則として金融機関による代理申請をお願いいたします。
※認定申請書には有効期間がありますので、直接申請される場合は、事前に金融機関等へ融資に関する相談を行っていただくことをおすすめします。
※(ロ)を希望する場合は、商工振興課までご相談ください。
【チェックシート】認定申請について(セーフティ5号(イ))(PDF形式:157KB)
1.認定申請書
※要件によって様式が異なりますので、「6 認定申請書・付表」をご確認ください。
2.付表
※要件によって様式が異なりますので、「6 認定申請書・付表」をご確認ください。
3.付表に記載した売上高の額が確認できる書類
4.決算書の写し(申請者が法人の場合)
※貸借対照表、損益計算書、借入金内訳書(借入金がある場合のみ)、法人事業概況説明書は必ず添付してください。
※決算後6か月を経過している場合は、試算表の添付が必要です。
5.確定申告書の写し(申請者が個人事業主の場合)
※収支内訳書(白色申告の場合)か青色申告決算書(青色申告の場合)を添付してください。
6.商業登記簿謄本の写し(申請者が法人の場合)
※原則3か月以内に発行されたもの。
※登記上の住所地が市外の場合は、事業実態のある事業所の所在地が市内であることの確認できる資料を添付してください。
7.許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ)
8.委任状(金融機関が代理提出する場合)
6 認定申請書・付表
1.1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合
・最近3か月の実績を使用する場合
・最近1か月の実績とその後2か月の売上見込みを使用する場合
2.兼業者であって、主たる業種が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合
・最近3か月の実績を使用する場合
・最近1か月の実績とその後2か月の売上見込みを使用する場合
3.兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうか問わない)に属する事業を行っている場合
・最近3か月の実績を使用する場合
・最近1か月の実績とその後2か月の売上見込みを使用する場合
注意事項
・あらかじめ事業が指定業種に該当するかご確認ください。
・申請書に記入する業種は、日本標準産業分類の細分類業種名と細分類番号を記入してください。
・(ロ)については、事前にご相談ください。
- PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。アドビシステムズ社から無料で配布されておりますので、こちらからダウンロードしてご利用ください。