更新日 2019年04月01日
知多市では、平成28年4月1日から、中間前金払制度を実施しています。
中間前金払制度とは
当初の前払金(請負金額の4割)に加えて、中間前払金(請負金額の2割)をお支払する制度です。
中間前金払の対象工事
中間前金払制度の対象となるのは、以下の要件を全て満たす建設工事です。
(1) 契約金額が500万円以上であること。
(2) 通常の前金払を行っていること。
(3) 工期の2分の1を経過し、出来高が50%を超えているなど、知多市建設工事等事務取扱要領第5条に定める要件を満たすこと。
(4) 部分払を行っていないこと。(中間前金払と部分払は、どちらか一方しか請求できません。)
中間前払金請求の流れ
1.認定の請求
受注者は、「中間前金払認定請求書」(第30号様式の2)に「工事履行報告書」(第30号様式の3)を添えて、発注者(知多市)に認定を請求します。
2.認定調書の交付
発注者は、審査結果を「中間前金払認定調書」(第30号様式の4)により受注者に通知します。
3.保証の申込み
受注者は、認定調書を添えて保証会社に中間前払金保証を申し込みます。
4.保証証書の発行
保証会社は、保証証書を受注者に発行します。
5.中間前払金の請求
受注者は、「中間前金払請求書」(第30号様式の5)に保証証書を添えて、発注者に中間前払金を請求します。
6.中間前払金の振込み
発注者は、受注者の指定する口座(前払金専用口座)へ中間前払金を振り込みます。
7.中間前払金の払出請求~払出し
受注者は、保証会社の審査を経て、金融機関に中間前払金の払出しを請求します。
参考
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