更新日 2023年03月29日
申請窓口の変更について
平成28年4月1日より、知多市火災予防条例第45条に係る火災予防条例関係届出申請書の一部の届出先が消防本部予防課(消防署内)(消防署内)から消防署へ変更となりました。
変更した届出申請書は以下の3つです。
(1)火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為に届出書
火災の誤認、誤報等による消防隊の出動を避けるため、事前に行為者が届出するもの。
(2)水道の断水(減水)届出書
水道の断水又は減水を伴う工事を行うとき。
(3)道路工事届出書
道路工事等に伴い、消防自動車の通行その消火活動に支障となるとき。
消防署1階の警防事務室受付まで提出してください。