更新日 2026年04月01日
地区でのごみ収集場所設置(新設、移転、廃止)について
候補地、代替地を各地区で協議
ごみ収集場所を新設、移設または、廃止する場合は、ごみ対策課と事前協議が必要です。
新設や移転を希望する場所の候補地、廃止する場合は、現在ごみを出している方がごみを出す場所を各地区で協議の上、ご相談にお越しください。
ごみ収集場所設置申請書は、駐在員名でごみ対策課(リサイクルプラザ内)に提出
ご相談いただく件につきましては、ごみ対策課で主に以下の事項等を確認させていただいたのち、ご連絡いたします。
問題がない場合、地区駐在員名で「ごみ収集場所申請書」を新設、移転または廃止希望日の2週間前までにごみ対策課に提出してください。
集合住宅の場合は、管理者の方が、地区駐在員の確認を得たうえで、提出してください。
ごみ対策課での主な確認事項
1 収集作業の安全性が確保されていること。
2 パッカー車が安全に通り抜けのできる公道に面していること。
3 交差点から10メートル以上離れ、交通に支障がないこと。
4 前面道路が急勾配の坂道でないこと。
5 収集車が後進を行わず収集できること。
6 収集場所に左寄せ停車でごみが積み込みできること。
7 袋小路でないこと。
8 電柱、樹木、水路等の障害物がないこと。
9 幹線道路の道沿いは避ける等、ルール違反ごみや不法投棄が防止され、維持管理ができること。
10 管理者等、収集場所周辺の方、その他関係者の了解を得ていること。
11 他の収集場所と、ごみ量などでバランスが取れており、周囲の景観に配慮すること。
等を確認しますが、地区の状況により確認事項が異なる場合があります。
宅地開発、集合住宅の建設に伴うごみ収集場所設置について
知多市宅地開発等に関する指導要綱の対象となるもの
宅地開発(1,000平方メートル以上)、集合住宅(20戸以上)の建設
知多市宅地開発等に関する指導要綱及び同細則に基づき、ごみ収集場所の設置について、設計段階で必ずごみ対策課と事前協議をしてください。
知多市宅地開発等に関する指導要綱の対象外のもの
宅地開発(1,000平方メートル未満)、集合住宅(20戸未満)の建設
知多市宅地開発等に関する指導要綱の対象とならない1,000平方メートル未満の宅地開発や、20戸未満の集合住宅の建設事業についても、地区の事情や周辺の収集場所の状況により、設置を依頼する場合があります。トラブルを避けるために、必ずごみ対策課と事前協議をしてください。
事前協議なしの入居直前の収集場所新設等の申請でのトラブル
事前協議せずに、ごみ収集場所を設置することや、入居直前の収集場所新設等の申請は、ごみ収集作業が困難になったりするなど、事後トラブルに発展する事例がありますので、余裕を持ってご相談ください。
集合住宅のごみ収集場所設置申請書の提出について
集合住宅のごみ収集場所設置申請書については、管理者の方が、地区駐在員の確認を得たうえで、「ごみ収集場所申請書」を新設、移転または廃止希望日の2週間前までにごみ対策課に提出してください。
ごみ収集場所申請書
PDF形式とWord形式を用意しています。(内容は同一です。)下記からダウンロードして使用してください。
※令和8年4月1日から様式を変更していますので、掲載している様式を使用してください。
カラス除けネットの貸出しについて
カラス及び猫等の鳥獣によるごみ収集場所での散乱被害を防ぐため、ごみ収集場所利用者の代表者又は地区駐在員に対し、カラス除けネットを貸与しています。
手続き
貸与を希望される地区代表の方は、カラス除けネットを貸出す詳しい場所をご確認の上(収集場所看板に明記されている管理番号をお伝えいただいても構いません)、ごみ対策課へお越しください。
詳しくはこちらのページをご参照ください。https://www.city.chita.lg.jp/docs/2025061900012/
ごみ収集場所へのコンテナ設置について
運用基準及び申請書については、下記PDFをご覧ください。
ごみ収集場所へのコンテナ設置に関する運用基準[PDF形式:108KB]

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