更新日 2025年01月23日
地区でのごみ収集場所設置(新設・移転・廃止)について
候補地を各地区で協議
ごみ収集場所を新設、または移設、廃止する場合は、ごみ対策課(リサイクルプラザ内)と事前協議が必要です。
新設や移転を希望する場所の候補地を各地区で協議の上、ご相談にお越しください。
新設等の申請書は駐在員名でごみ対策課(リサイクルプラザ内)に提出
ご相談のあった件につきましては、ごみ対策課(リサイクルプラザ内)で主に以下の事項等を確認させていただいたのち、ご連絡いたします。収集可能な場合、地区駐在員名で「ごみ収集場所申請書(看板)」を収集開始希望日の2週間前までに提出してください。
なお、申請書は下記PDFをご覧ください。
ごみ対策課(リサイクルプラザ内)での主な確認事項
1.収集作業の安全性が確保されていること。
2.パッカー車が安全に通り抜けのできる公道に面していること。
3.交差点から10メートル以上離れ、交通に支障がないこと。
4.前面道路が急勾配の坂道でないこと。
5.収集車が後進を行わず収集できること。
6.収集場所に左寄せ停車でごみが積み込みできること。
7.袋小路でないこと。
8.電柱、樹木、水路等の障害物がないこと。
9.幹線道路の道沿いは避ける等、ルール違反ごみや不法投棄が防止され、維持管理ができること。
10.管理者等、収集場所周辺の方、その他関係者の了解を得ていること。
11.他の収集場所と、ごみ量などでバランスが取れており、周囲の景観に配慮すること。
等を確認しますが、地区の状況により確認事項が異なる場合があります。
開発等に伴うごみ収集場所の新設について
宅地開発、マンション・アパート等の設計、建設
知多市宅地開発等に関する指導要綱及び同細則に基づく宅地開発を始め、マンション・アパート建設、数戸のアパートなどを建設される際も、設計段階でごみ対策課(リサイクルプラザ内)と事前協議をしていただきますよう、よろしくお願いします。収集場所の新設には、知多市宅地開発等に関する指導要綱及び同細則に基づく設置基準のほかに様々な留意事項があります。
いかなる場合もごみ対策課(リサイクルプラザ内)に必ず連絡を
また、指導要綱及び同細則上、ごみ収集場所の設置が必要ない開発等についても、地区の事情や周辺の収集場所の状況により、設置をお願いする場合があります。トラブルを避けるために必ずごみ対策課(リサイクルプラザ内)との事前協議をお願いします。
事前協議なしの入居直前の収集場所新設等の申請でのトラブル
事前協議せずに、ごみ収集場所を設置することや、入居直前の収集場所新設等の申請は、ごみ収集作業が困難になったりするなど、事後トラブルに発展する事例がありますので、余裕を持ってご相談ください。
ごみ収集場所申請書(看板)について
下記PDFをご覧ください。
カラス除けネットの貸出しについて
カラス及び猫等の鳥獣によるごみ収集場所での散乱被害を防ぐため、ごみ収集場所利用者の代表者又は地区駐在員に対し、カラス除けネットを貸与しています。
手続き
貸与を希望される地区代表の方は、カラス除けネットを貸出す詳しい場所をご確認の上(収集場所看板に明記されている管理番号をお伝えいただいても構いません)、ごみ対策課(リサイクルプラザ内)へお越しください。
ごみ収集場所へのコンテナ設置について
運用基準及び申請書については、下記PDFをご覧ください。
ごみ収集場所へのコンテナ設置に関する運用基準(PDF形式:108KB)
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