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露店等に関する知多市火災予防条例の一部改正についてのお知らせ

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更新日 2023年03月29日

概要

 今回の改正は、平成25年8月に京都府福知山花火大会で発生した火災を踏まえ、対象火気器具等の取扱いに関する規定の整備を行い、消火器の準備及び露店等の開設届出が必要となるものです。

消火器の準備

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しにおいて、火災が発生した場合には、初期消火が極めて有効なことから、このような催しにおいて対象火気器具等を使用する場合には、消火器を準備した上で行うこと(エアゾール式の簡易消火器具及び住宅用消火器は、基準を満たさないことから 該当いたしません。)。

露店等の開設届出

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して対象火気器具等を使用して露店等を開設する場合には、その実施状況について消防機関が事前に把握し、必要に応じて指導することができるよう、当該露店等を開設する者は、あらかじめその旨を消防長に届け出ること。
 開設届出書は、こちら → 露店等の開設届出書(ワード形式:35KB)

その他

1、「多数の者の集合する催し」とは、一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、一定の社会的広がりを有するものです。

  したがって、集合する者の範囲が個人的なつながりに留まるような近親者によるバーベキューなどは、該当しません。

2、「対象火気器具等」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の2第1項に規定されるもので、液体燃料、固体燃料、気体燃料及び電気を熱源とし火を使用する器具などです。
  例として、石油ストーブ、ガスコンロ、、電気コンロ、グリドル、携帯発電機などです。

    ストーブコンログリドル発電機

 

3、「露店等」とは、祭礼・縁日等における露店、学園祭・各種団体等が主催する催しにおける模擬店、移動店舗などです。

安全なイベント開催のために

 今回の火災予防条例の一部改正事項以外にも、ガスボンベを使用する場合や、液体燃料(ガソリン等)を使用する場合など適切な取扱いをおこない、火災予防のご協力をお願いします。

 安全チェックリストを作成したので、ご活用ください。→火災予防チェック表(PDF形式:210KB)

   ガソリン等の保管・その他注意事項については、このチラシをご活用ください。→ガソリン等リーフレット(PDF形式:276KB)

  

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お問い合わせ

消防本部 予防課(消防署内)
TEL:0562-56-0147

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