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選挙管理委員会の紹介

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選挙管理委員会の事務内容

1. 組織

選挙管理委員会は、市が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理するために設置された機関です。
 委員会は、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、議会によって選挙された委員4人から構成されています。  

2.主な職務

 (1) 選挙管理委員会の開催

選挙管理委員会では、次の(2)から(6)までに掲げる選挙管理委員会の権限に属する事項について審議するため、委員会を随時開催しています。

 (2) 選挙人名簿登録事務

選挙の際に投票するためには、選挙権を持っているほか、選挙管理委員会が調整する選挙人名簿に登録されていることが必要です。この選挙人名簿制度は、あらかじめ選挙権のある者を登録しておくことで、投票の際にその者が投票できる者であるかを一から審査することなく確認する事ができる等、正しい選挙を円滑に行うためにとても大切な制度です。
 選挙管理委員会では、定時登録として、年4回の登録月(毎年3月、6月、9月及び12月)の基準日(1日)現在において被登録資格を有する人について、同日(市役所の休日に当たる場合は、同日直後の市役所の休日以外の日)に登録を行っています。
 また、選挙が行われる場合には、選挙管理委員会が定める基準日(公示日又は告示日の前日)に登録を行っています。

 (3) 在外選挙人名簿登録事務

在外選挙制度とは、国外に居住する日本人でも日本の国政選挙の投票を行うことができる制度です。この制度を利用して投票をするには、選挙管理委員会が管理する在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。在外選挙人名簿への登録は、被登録資格を有する選挙人が、自分の居住する地域を管轄する領事館を通じて委員会に申請することで行われます。

 (4) 選挙の管理執行

公職選挙法の定めるところにより、国会議員(衆議院議員、参議院議員)、地方公共団体の議会の議員(市議会議員、県議会議員)及び長(市長、知事)の選挙の事務、またその他の法令の定めるところにより農業委員会委員等、各種公職の選挙等の事務を行っています。

 (5) 明るい選挙啓発活動

「明るい選挙」とは、有権者が主権者としての自覚を持って進んで投票に参加し、公明かつ適正に行われ、私たちの意思が正しく政治に反映される選挙のことをいいます。この明るい選挙を推進するため、委員会では、知多市明るい選挙推進協議会と協力して、選挙啓発ポスターの募集や街頭啓発などの啓発事業を行っています。

  

詳しくは総務課をご覧ください。

お問い合わせ

総務部 総務課
TEL:0562-36-2630

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