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死亡・転籍などの届出

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更新日 2024年03月01日

(注)消えるボールペンを使用しないでください

    戸籍謄本は添付が必要なくなりました。

種類 届出期間 届出人 届出場所 必要なもの
死亡届

死亡を知った日から
7日以内

 

(国外で死亡したときは
3ヶ月以内)

(1)同居の親族

(2)同居していない親族

(3)同居者

(4)家主

(5)地主

(6)家屋管理人

(7)土地管理人

(8)公設所の長

(9)後見人

(10)保佐人

(11)補助人

(12)任意後見人

(13)任意後見受任者

・死亡者の本籍地

・届出人の所在地

・死亡地

 

いずれかの役所

・届出人の印鑑(任意)

・死亡診断書(死体検案書)

 

(加入者のみ)

・国民健康保険被保険者証

死産届 死産した日から7日以内

婚姻している場合は父(やむを得ないときは母)、

未婚の場合は母

 

※やむを得ない事由があるときは、以下に示す順序によって届出をしなければなりません。

(1)同居者

(2)死産に立ち会った医師

(3)死産に立ち会った助産師

(4)その他の立会人

・届出人の所在地

・死産地

 

いずれかの役所

・届出人の印鑑(任意)

・死産証書(死胎検案書)

転籍届 受理した日から有効 戸籍筆頭者と配偶者

・現本籍地

・新本籍地

・届出人の所在地

 

いずれかの役所

・届出人の印鑑(任意)

相続登記のご案内

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。

詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。

土地及び建物の相続登記について《名古屋法務局(外部リンク)》

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総務部 市民窓口課
TEL:0562-36-2646

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