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不妊治療費の補助について

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※令和4年度(領収証が令和4年3月1日~令和5年2月28日分)の補助申請は、令和5年3月10日(金)で終了しました。

市では、少子化対策として、妊娠を望んでいる夫婦に経済的な負担の軽減をはかり、適切な医療が受けられることを目的として、不妊治療費の補助を行っています。

補助申請をされる方は、保健センター(健康推進課(保健センター内))で必要書類を受け取ってください。

※令和5年度の補助申請からは、体外受精や顕微授精などの治療も補助対象医療行為に含まれます。

 従来制度からの主な変更点は、以下のPDFファイルを参照してください。

令和4年度までの制度と5年度以降の制度との違い(PDF形式:220KB)

対象者

  1. 夫婦(事実婚関係含む)のいずれか一方又は両方が、市内に住所を有していること。
  2. 医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であること。
  3. 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者でないこと。
  4. 治療開始時における妻の年齢が43歳未満であること。

 ※一般不妊治療への補助に関しては、令和4年度に申請実績のある方に対して、経過措置が適用される場合があります。(最長で令和6年度まで)

  詳しくは以下のPDFファイルを参照してください。

4年度までの制度の経過措置対象となる方について 早見表(PDF形式:212KB)

補助対象医療行為

産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関において受けた不妊治療(検査を含む)とします。ただし、次の不妊治療を除きます。

  1. 保険適用外の治療等
  2. 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

補助金額

不妊治療に要した医療費のうち、健康保険適用分の自己負担額の2分の1の額が補助額となります。(1年度につき20万円を限度とする。)

※ただし、高額療養費制度や付加給付金等、当該医療費に対する他の法令や各健康保険独自の取組等による給付がある場合は、その額を控除します。

 また、文書料、個室料等の治療に直接関係の無い費用は除きます。

補助期間

当該年度ごと(3月から翌年2月まで)

交付申請の時期

年度ごとの申請が必要です。

原則として3月から翌年2月までの診療分について、翌年3月中旬(※令和5年度分は令和6年3月15日(金))までに必要書類を提出してください。

ただし、高額療養費の申請手続き中、または手続きを予定しており、上記の申請期限に書類が間に合わない方は、高額療養費の支給後、速やかに交付申請してください。

※ご加入の保険組合等から交付される「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で提示していただくと、窓口での負担が外来・入院ともに上限額までとなります。(上限額は年齢・所得に応じて定められています。)

 「限度額適用認定証」を提示せずに医療費を支払うと、後日、高額療養費の申請をご加入の保険組合等へ申請いただいた後、ご加入の保険組合から交付された高額療養費の支給決定通知書の市への提出が必要となります。通常、診療月から4ヶ月程度かかりますので、不妊治療費助成金の支払いも遅れます。「限度額適用認定証」については、治療前に、加入している保険組合等にお問い合わせください。

 高額療養費制度、認定証について・・・高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ。新しいウィンドウで開きます)

申請場所・問合せ先

当該年度の4月から、知多市保健センター(健康推進課(保健センター内))窓口で、申請に必要な書類を配布しています。

 

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お問い合わせ

健康文化部 健康推進課(保健センター内)
TEL:0562-54-1300

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