更新日 2025年01月28日
知多墓園一般墓所で以下のことを行う場合は、届出又は申請をお願いします。手続きは環境政策課の窓口でお受けいたします。
提出書類については事前に環境政策課までお問合せください。
郵送での手続きを希望される場合は、事前に環境政策課にお問合せください。
墓所内の工事をするとき
一般墓所に墓標や付帯設置物を新たに設置する場合や墓標を撤去する場合は、次の書類を提出してください。
なお、事前に設置基準及び利用方法を確認してください。
墓地の設置基準、墓標規格標準図(R5.6~)(PDF形式:223KB) ※令和5年6月更新
・工事着手届・完了届(PDF形式:129KB) (工事着手届、工事完了届は合わせてご提出ください。)
・【記入例】工事着手着手届・完了届(PDF形式:163KB)
・知多墓園利用許可証
・図面(平面図・立面図)
焼骨を埋蔵するとき
一般墓所に焼骨の埋蔵(納骨)をする場合は、次の書類を提出してください。
・知多墓園利用許可証
・火葬許可証(手元の焼骨を埋蔵するとき)または改葬許可証(他の墓所から改葬するとき)
改葬するとき
一般墓所から改葬(お骨の移動)をする場合は、次の書類を提出してください。
承継するとき
※利用者が死亡した日から2年を経過しても、墓所の利用権の承継手続きをしないとき、墓所の利用権が消滅する場合があります。
利用者の死亡等により墓所の利用の権利を承継(名義変更)する場合は、次の書類を提出してください。
承継する方により必要書類が異なりますので、詳しくは環境政策課までお問合せください。
・知多墓園利用許可証
・戸籍謄本その他承継関係を証明する書類
・住民票(承継者の住所が知多市にない場合のみ。本籍の記載のあるもの)
・(利用者死亡の場合、)利用者の死亡を確認できる書類(戸籍謄本、除籍謄本、火葬許可証のコピー、住民票など)
利用者が生前の場合
利用者が死亡したことが確認できる書類に代えて、次の書類を提出してください。
利用許可証の再交付または書換えをするとき
紛失等により利用許可証の再交付を受けようとする場合や、利用者の氏名・住所・本籍等を変更した場合は、次の書類を提出してください。
・住民票(本籍の記載のあるもの。再交付申請の場合又は住所のみの変更で知多市に住民票がある場合は不要)
・知多墓園利用許可証(再交付申請の場合は不要)
返還するとき
墓所は更地の状態でないと返還できません。
焼骨が埋蔵されている場合は改葬を、墓標等が設置してある場合は撤去工事を、それぞれ行ってから返還してください。
・知多墓園利用許可証
※委任状は、利用者本人または同一世帯の方が返還手続きをする場合は不要です。
それ以外の方が申請する場合は提出してください。
永代使用料の還付を受けるとき
墓所を返還すると永代使用料の一部が還付される場合があります。
事前に環境政策課までお問合せください。
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