更新日 2024年07月30日
3条許可申請
内容
農地の売買や贈与、貸借をする場合には、農業委員会の許可が必要です。
これは、農地法の第3条で、定められているためです。
許可がないと、耕作権も認められませんし、所有権移転登記もできません。
許可を受けるためには、農地法第3条許可申請手続きが必要ですが、その概要は次のとおりです。
必要書類一覧・記載例
- 申請書様式
営農計画書
- 添付書類
- 提出部数 2部
- 記載例
営農計画書記載例
受付締切日
原則として、毎月7日(休日の場合、翌開庁日)
総会開催予定日
原則として、毎月21日(休日の場合、翌開庁日)
処理の流れ
申請→締切→審査・調査→総会(審議)→処理・連絡
標準処理期間
3週間(21日)
こちらで参考確認ください。
許可の基準(一般個人の場合)
世帯で所有や借り入れしている農地の耕作状況、農作業の経験・従事状況、農機具保有状況等を基に調査審議し判断しますが、次のいずれかに該当すると認められた場合には、許可できません。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを、効率的に利用して耕作しない場合(全部効率利用要件、1号)
- 申請により権利を取得しようとする者又はその世帯員が必要な農作業に常時従事(年間概ね150日以上)しない場合(農作業常時従事要件、4号)
- 周辺地域の農地・農業上の利用確保に支障を生ずるおそれがある場合(地域調和要件、5号)
なお、農地の耕作を目的としたものであり、資産保有目的では許可されません。
また、農地利用適格法人や一般法人等の場合には、提出書類や許可の基準が異なりますので、別途、農業委員会にお問い合わせください。
留意事項その他
- 知多市以外に住む人についても、県知事からの権限委譲により、農業委員会の許可となります。
- 余暇利用や趣味としての農地利用の場合には、市民農園などをご利用ください。
- 農業者の農地の貸借、売買については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
(注)市民農園や農業経営基盤強化促進法に基づく方法については、知多市農業振興課にお尋ねください。
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