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印鑑登録申請

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更新日 2021年02月02日

知多市に住民登録のある満15歳以上の人が登録できます。

申請できる人

本人、または代理人

(注)代理人の場合は代理権授与通知書が必要です。

申請に必要なもの

1.印鑑登録申請書(上記からダウンロードしてご利用ください)

2.代理権授与通知書(代理の方が申請する場合)

3.登録する印鑑

(注)以下の場合は登録ができません。

  • 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
  • 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 氏名以外のもの
  • ゴム印、その他の印鑑で形態が変形しやすいもの
  • 印影を鮮明に表しにくいものなど

4.官公署が発行した写真付の身分証明書(本人が申請する場合)

※ 本人が身分証明書をお持ちでない場合 … 照会登録となり即日交付はできません。

※ 代理の方が申請する場合 … 申請時の提示は必要ありません。(照会登録となり、即日交付はできません。)

申請方法

上記の「申請に必要なもの」をお持ちいただき、以下の方法で申請をしていただきます。

本人が申請する場合

A.即日交付できる場合

官公署が発行した写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどで有効期限内のもの)を

提示した場合は即日交付となります。

B.即日交付できない場合

官公署が発行した写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどで有効期限内のもの)を

お持ちでない場合は、即日交付ができません。

本人あての照会文書を郵送します。照会文書が届きましたら、本人または代理人が以下のものをお持ちください。

本人が受け取る場合の持ち物

・届いた「印鑑登録照会書」

・印鑑登録証受領書(同封された書類)

・登録する印鑑

・本人の健康保険証

代理人が受け取る場合の持ち物

・届いた「印鑑登録照会書」 ※「回答書」部分に本人が記入・押印済みのもの

・印鑑登録証受領書(同封された書類)

・代理権授与通知書(同封された書類) ※本人が記入・押印済みのもの

・登録する印鑑

・代理人の認印(朱肉で押印するものに限る)

・代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

代理人が申請する場合

即日交付はできません

本人あての照会文書を郵送します。本人または代理人が以下の書類などをお持ちください。

本人が受け取る場合

・届いた「印鑑登録照会書」

・印鑑登録証受領書(同封された書類)

・登録する印鑑

・本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

代理人が受け取る場合

・届いた「印鑑登録照会書」 ※「回答書」部分に本人が記入・押印済みのもの

・印鑑登録証受領書(同封された書類)

・代理権授与通知書(同封された書類) ※本人が記入・押印済みのもの

・登録する印鑑

・代理人の認印(朱肉で押印するものに限る)

・代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

 

(注)提示していただいた身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)は、機械による有効性確認を実施させていただきます。

登録の手数料

無料

申請窓口

知多市役所 市民窓口課

その他

郵送による申請はできません。

申請書類を記入する際は、鉛筆、シャープペンシル及び消えるボールペンで書かないで下さい。

問合せ先

知多市市民窓口課

〒 478-8601 知多市緑町1番地

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お問い合わせ

総務部 市民窓口課
TEL:0562-36-2646

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