死亡届の提出期限はいつですか。
死亡届は、死亡の事実を知った日を含めて7日以内に届出してください。提出期限日が土日などで市役所がお休みの時は、その翌日が期限となります。埋火葬許可証を発行しますので、埋火葬の場所を予約してからお越しください。死亡届の届出人欄は、親族、その他の同居者、家主、地主等の署名(押印は任意)が必要になります。届出は、死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地のいずれの地でも届出ができます。日本に住所を有する外国人も届出が必要となります。
戸籍の筆頭者が死亡した場合、筆頭者は変わりますか。
筆頭者の氏名は戸籍の検索する時の見出しの役割もあり、死亡などで筆頭者が除籍になっても、筆頭者は変わりません。