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よくある質問 戸籍 婚姻届・離婚届

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婚姻届

何歳から結婚できますか。

男女ともに満18歳から婚姻することができます。ただし、令和4年4月1日時点ですでに満16歳以上の女性は、満18歳未満でも父母又は養父母の同意書があれば婚姻できます。同意書は別の用紙に記入して、婚姻届と一緒に提出していただくか、届書の「その他」欄に同意する旨を記入して、署名(押印は任意)してください。(事前にお電話や窓口にてお問い合わせください。)

 婚姻届を休日に提出できますか。

戸籍の届出は、閉庁後の時間外や土日、祝日、年末年始でもできますが、届出される場合は事前に審査を受けることをお勧めします。休日に届出をされた場合は休日明けに戸籍担当で確認し、不備があった場合には電話にて連絡させていただき訂正にお越しいただく場合があります。婚姻要件を欠く場合は、受理できません。

婚姻届を提出する前に、内容を事前に確認してもらうことはできますか。

確認させていただきます。開庁時間内(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。第一、第三木曜日は午後7時15分まで)に市役所市民窓口課へ届出書類をお持ちください。

婚姻届の受理日を指定できますか。

婚姻届の受理日を指定することはできません。届書を提出した日が受理日になります。届出人が当日来られない場合は、代理人の方が使者として提出することもできます。

ただし、届書の中で重要な部分(婚姻後の氏や新本籍など)に記入漏れや訂正がある場合は、届出人に訂正や記入をしていただきますので、その場で受理できないことがあります。

(注)提出日が受理日となり戸籍上の婚姻日となります。(休日や夜間に時間外窓口に提出された届書の処理は、翌営業日となりますが受理日は、提出日に遡ります。)

婚姻届で、夫婦別姓とすることができますか。

夫婦別姓にはできません。夫婦の氏は、民法第750条(夫婦の氏)によって「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」とされています。

ただし、外国籍の方と婚姻した場合の氏の変更については、ご相談ください。

婚姻届(離婚届)を取り下げることはできますか。

一旦受理された届書は、取り下げはできません。自分の意思によらず出された婚姻届(離婚届)を解消したい場合は、家庭裁判所で婚姻(離婚)無効の裁判をしていただく必要があります。

外国人との婚姻について

外国人との婚姻の手続きについては、相手の国籍・所在地・届出地・婚姻をする国の方式等により必要な書類や手続きが異なりますので、必ず事前にお電話や窓口にて確認のお問い合わせをしてください。

関連リンク:法務省国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A(新しいウィンドウで開きます)

 離婚届

離婚すると戸籍はどうなるのでしょうか。

離婚届により夫婦のうち筆頭者でない方が戸籍から除かれます。これを除籍といいます。除籍された方は、従前の戸籍(直前にいた戸籍)に戻るか、新しい戸籍を作ることになります。

離婚することになりましたが、今の名字をそのまま使いたいのですが。

離婚の際に称していた名字を称することができます。 婚姻の際に氏を改められた方は、離婚により婚姻前の氏に戻りますが、離婚と同時又は離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出していただくことにより、離婚の際に称していた名字を称することができます。

離婚した後、子供を夫の戸籍から妻の戸籍に入籍させる場合の手続きはどうしたらよいですか。

入籍届により入籍することができます。戸籍に入籍させるためには、家庭裁判所で「子の氏変更許可審判書の謄本」を得てから入籍届を届出することで異動します。 

関連リンク:裁判所子の氏の変更許可の申し立て(新しいウィンドウで開きます)

離婚したくないのに相手が離婚届を提出しようとしています。どうすればよいですか。

不受理申出という制度があります。 離婚の不受理申出をした場合は、申出後に相手方から協議離婚届が出されても受理できません。 ただし、本人の届出で本人確認ができた場合、また裁判離婚届(調停等)の場合は受理されます。

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お問い合わせ

総務部 市民窓口課
TEL:0562-36-2646

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