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よくある質問 戸籍 出生届・転籍、分籍届

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更新日 2024年03月01日

出生届

出生届の提出期限はいつですか。

出生届は、生まれた日を含めて14日以内に届出してください。提出期限日が土日などで市役所がお休みの時は、その翌日が期限となります。本籍地、住所地、出生地のいずれの地でも届出ができます。日本に住所を有する外国人も届出が必要となります。

名前に使える字かどうか調べたいのですが。

子の名に使える漢字は、常用漢字と人名用漢字です。

子の名に使える漢字の検索サイト:法務省子の名に使える漢字

父母が出生届を窓口に持って行けないのですが。

出生届の届出人欄は、父または母(父母双方からの届出も可能です)の署名(押印は任意)が必要になります。窓口に届出を持参される方は、父または母以外の方でも可能です。

転籍届、分籍届

本籍を変えるにはどうすればよいですか。

転籍届を届出することで変更できます。筆頭者及び配偶者の届出となりますので、それぞれの署名(押印は任意)が必要となります。 ※ 戸籍謄本は添付が必要なくなりました。

子供だけ戸籍を分けることはできますか。

子供が成人になっていれば分籍届により別の戸籍へ分けることができます。届出できるのは、分籍する本人です。分籍した人は、元の戸籍に戻ることはできません。

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お問い合わせ

総務部 市民窓口課
TEL:0562-36-2646

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