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出生・婚姻などの届出

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更新日 2025年05月01日

(注)消すことのできるボールペンを使用しないでください

    戸籍謄本は添付が必要なくなりました。

種類 届出期間 届出人 届出場所 必要なもの

出生届

生まれた日から14日以内

(国外で出生したときは3ヶ月以内)

(1)父、または母

(2)(1)の人が届出することが出来ない場合

・同居者

・出産に立ち会った医師、助産師、その他の者

・本籍地
・届出人の所在地
・出生地
いずれかの役所

・届出人の印鑑(任意)
・出生証明書
・母子健康手帳(後日でも可)

加入者のみ
(国民健康保険被保険者証)

婚姻届 受理した日から成立
(外国の方式による婚姻は証書作成の日から3ヶ月以内)
夫および妻 ・夫、または妻の本籍地
・夫、または妻の所在地
いずれかの役所

・届出人の印鑑(任意、一方は旧姓のもの)

加入者のみ
(国民健康保険被保険者証)
(年金手帳)

離婚届
(協議離婚)

共同親権についてはこちら

受理した日から成立 夫および妻 同上 ・届出人の印鑑(任意)(国民健康保険被保険者証)
(年金手帳)
離婚届
(裁判離婚)
(1)調停成立
(2)審判確定
(3)判決確定
の日から10日以内
申立人または訴えの提起者
(期間内に届出をしないときは相手方も届出可能)
同上 ・届出人の印鑑(任意)
・調停調書謄本
・審判(判決)書謄本と確定証明書
離婚の際に称していた氏を称する届 離婚の日から3ヶ月以内 離婚によって婚姻前の氏にもどった方 ・本籍地
・所在地
いずれかの役所
・届出人の印鑑(任意)
養子縁組届 受理した日から成立 養親および養子
(15歳未満のときは法定代理人)
養親または養子の
・本籍地
・届出人の所在地
いずれかの役所
・届出人の印鑑(任意)
・未成年者を養子とする場合、家庭裁判所の許可書謄本
養子離縁届
(協議離縁)
同上 養親および養子
(15歳未満のときは離縁後の法定代理人)
同上 ・届出人の印鑑(任意)
養子離縁届
(養親・養子死亡後の離縁)
同上 生存する養親または養子
(15歳未満のときは法定代理人)
同上 ・届出人の印鑑(任意)
・家庭裁判所の許可書謄本と確定証明書
養子離縁届
(裁判離縁)
(1)調停成立
(2)審判確定
(3)判決確定
の日から10日以内
申立人または訴えの提起者(期間内に届出をしないときは相手方も届出可能) ・本籍地
・届出人の所在地
いずれかの役所
・届出人の印鑑(任意)
・調停調書謄本
・審判(判決)書謄本と確定証明書

 

手続きチェックシートについて 

婚姻等のライフベントでの届出に関連した代表的な手続きや持ち物などをチェックシートにまとめていますのでご活用ください。

 手続きチェックシートをご活用ください

※チェックシートには、代表的な手続きのみ掲載しています。個別の事情により、その他の手続きや持ち物が必要となる場合があります。

※手続きの詳細については、各担当課へお問い合わせください。

 

関連情報

「離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書」について《法務省(外部リンク)》

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について《法務省(外部リンク)》

 

無戸籍でお困りの方へ

全国の法務局・地方法務局及びその支局又は市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。

無戸籍でお困りの方《名古屋法務局(外部リンク)》

 

お問い合わせ

企画部 市民窓口課
TEL:0562-36-2646

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