更新日 2025年05月01日
(注)消すことのできるボールペンを使用しないでください
戸籍謄本は添付が必要なくなりました。
種類 | 届出期間 | 届出人 | 届出場所 | 必要なもの |
出生届 |
生まれた日から14日以内 (国外で出生したときは3ヶ月以内) |
(1)父、または母 (2)(1)の人が届出することが出来ない場合 ・同居者 ・出産に立ち会った医師、助産師、その他の者 |
・本籍地 ・届出人の所在地 ・出生地 いずれかの役所 |
・届出人の印鑑(任意) 加入者のみ |
婚姻届 | 受理した日から成立 (外国の方式による婚姻は証書作成の日から3ヶ月以内) |
夫および妻 | ・夫、または妻の本籍地 ・夫、または妻の所在地 いずれかの役所 |
・届出人の印鑑(任意、一方は旧姓のもの) 加入者のみ |
離婚届 (協議離婚) |
受理した日から成立 | 夫および妻 | 同上 | ・届出人の印鑑(任意)(国民健康保険被保険者証) (年金手帳) |
離婚届 (裁判離婚) |
(1)調停成立 (2)審判確定 (3)判決確定 の日から10日以内 |
申立人または訴えの提起者 (期間内に届出をしないときは相手方も届出可能) |
同上 | ・届出人の印鑑(任意) ・調停調書謄本 ・審判(判決)書謄本と確定証明書 |
離婚の際に称していた氏を称する届 | 離婚の日から3ヶ月以内 | 離婚によって婚姻前の氏にもどった方 | ・本籍地 ・所在地 いずれかの役所 |
・届出人の印鑑(任意) |
養子縁組届 | 受理した日から成立 | 養親および養子 (15歳未満のときは法定代理人) |
養親または養子の ・本籍地 ・届出人の所在地 いずれかの役所 |
・届出人の印鑑(任意) ・未成年者を養子とする場合、家庭裁判所の許可書謄本 |
養子離縁届 (協議離縁) |
同上 | 養親および養子 (15歳未満のときは離縁後の法定代理人) |
同上 | ・届出人の印鑑(任意) |
養子離縁届 (養親・養子死亡後の離縁) |
同上 | 生存する養親または養子 (15歳未満のときは法定代理人) |
同上 | ・届出人の印鑑(任意) ・家庭裁判所の許可書謄本と確定証明書 |
養子離縁届 (裁判離縁) |
(1)調停成立 (2)審判確定 (3)判決確定 の日から10日以内 |
申立人または訴えの提起者(期間内に届出をしないときは相手方も届出可能) | ・本籍地 ・届出人の所在地 いずれかの役所 |
・届出人の印鑑(任意) ・調停調書謄本 ・審判(判決)書謄本と確定証明書 |
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