更新日 2025年03月31日
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、新しい「住民基本台帳制度」及び「在留管理制度」が始まりました。
制度変更に伴う主な変更点
「外国人登録原票記載事項証明書」に代わる証明書として、「住民票の写し」を受けることができるようになりました。
知多市から他の市区町村に、他の市区町村から知多市に、あるいは知多市のなかで引越しをするなど、住所が変更になる場合の手続きが変わりました。
特別永住者には、「特別永住者証明書」を、中長期在留者には、「在留カード」が外国人登録証明書に代わって交付されます。
- 住民票及び住所異動
外国人の方にも住民票が作成されます。
住所異動の手続きが変わりました。 - 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
(注)4、5の方は、お持ちの外国人登録証や在留資格の取得等について、ご不明な点がありましたら、
地方出入国在留管理局にご相談ください。


