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知多市まちづくり活動補償制度

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自分たちの住んでいる地域を「活気にあふれるまちに」との思いで、市民の皆さんにはさまざまな分野にわたり活発な活動を展開していただいています。

市では、市民の皆さんが、安心して活動していただける環境を整備するため、「知多市まちづくり活動補償制度」を設けています。

まちづくり活動補償制度の概念

 

補償される事故の種類は?

この制度で補償される事故は次の2つです。

賠償責任事故

団体や指導者等が、まちづくり活動中に管理、監督上の不手際により法律上の損害賠償を負うことになったときに、その損害を補てんします。

傷害事故

参加者や指導者等が、まちづくり活動中に負傷、または死亡したときに補償します。

 

どんなときに適用されるの?

以下の表中にあるようなまちづくり活動中にあった事故等が補償の対象となります。

市民活動の区分 

活動例

地域社会活動

防犯活動、防火・防災活動、清掃活動(道路、河川敷、公園、排水溝その他公共施設の清掃)、資源ごみの回収、草刈り、リサイクル活動、交通安全活動、害虫防除・駆除の環境衛生活動、盆踊り、夏祭り、運動会、総合型地域スポーツクラブ、コミュニティ紙及び自治会報の発行、研修会、募金等の活動及びこれらのための準備活動

社会教育・社会体育活動

文化活動(講演会、研修会、絵画教室、演奏コンサートなど)、スポーツ・レクリエーション活動(サッカー、バドミントン、テニス、水泳、バレーボール、空手、剣道、柔道、バスケットボール、野球、ドッジボール、インディアカ、市民体育大会、駅伝大会、ラジオ体操、ゲートボール、心身障がい者スポーツ大会、健康体操など)等の活動及びこれらのための準備活動

青少年健全育成活動

子ども会活動、地域の青少年育成団体の指導育成活動、非行防止パトロール等の活動及びこれらのための準備活動

社会福祉・社会奉仕活動

社会福祉施設援護活動、在宅老人・心身障がい者等のホームヘルプ、手話通訳、就労・社会復帰の援護等の活動及びこれらのための準備活動

 

ただし、次に掲げる事故については、まちづくり活動補償制度の適用除外(補償の対象とならないもの)です。

(1)賠償責任事故

      • 賠償補償対象者の同居の親族に対する事故
      • 賠償補償対象者が所有し、使用し、又は管理する財物の滅失、き損又は汚損について、その財物に対し正当な権利を有するものに対し負担する事故。
      • 賠償補償対象者の故意による事故
      • 戦争、動乱、暴動、騒じょう又は労働争議による事故
      • 地震、噴火、洪水、津波その他これらに類似する自然現象による事故
      • 賠償補償対象者が所有し、使用し、又は管理する自動車等による事故
      • 施設の新設、改築、修理、取り壊しその他工事に起因する賠償責任を負う事故
      • 日本国外の裁判所において提議された損害賠償請求訴訟に係る賠償責任を負う事故
      • 熱中症、日射病、細菌性食中毒(O‐157を含む)に起因する賠償責任を負う事故
      • その他保険契約に適用される約款及び特約条項で免責とされる事故

 

(2)傷害事故

      • 傷害補償対象者の故意、重大な過失又は法令違反による事故
      • 傷害補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故
      • 傷害補償対象者の無資格運転又は酒、薬物等の影響により正常な運転ができない恐れがある状態での運転による事故
      • 傷害補償対象者の脳疾患又は心神喪失による事故
      • 学校管理下での活動中の事故
      • 山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、グライダー操縦、スカイダイビング、スキューバダイビング、外洋におけるヨット操縦、パラセール搭乗、ハンググライダー搭乗、飛行船搭乗その他これらに類する危険な運動による事故
      • 傷害補償対象者の他覚症状のないむちうち症(頸部症候群)、腰痛等の事故
      • 戦争、動乱、暴動、騒じょう又は労働争議による事故
      • 地震、噴火、洪水、津波その他これらに類似する自然現象による事故
      • 細菌性食中毒(O‐157を含む)による事故
      • その他保険契約に適用される約款及び特約条項で免責とされる事故

傷害事故において補償の対象外とするもの

1.各種医療制度(子ども医療、障がい者医療等)により保険医療費の窓口負担がなくなる方

  ※死亡、後遺障害は補償対象となります。

2.上記の表の「社会教育活動・社会体育活動」をする方のうち、練習や自己の学習のために参加している方※

  ※スタッフ、役員の方は補償対象となります。

  ※参加者であっても試合中は補償対象となります。(練習試合は補償対象外)

3.接骨院・整骨院等のみの通院の方

具体的な補償対象についての詳細は、市民協働課までお問い合わせください。

 

補償の内容は?

賠償責任事故

  • 支払い限度額は、1事故2億円
  • 免責金額は1,000円

ただし、生産物賠償については保険契約期間内の総額2億円を限度とします。

傷害事故

  • 死亡…事故の日から180日以内に死亡したとき、300万円
  • 後遺障害…事故の日から180日以内に身体の一部を失うか、その機能を失ったとき、程度に応じて9万円~300万円
  • 入院…事故の日から180日以内の入院に対し、日額2,000円
  • 通院…事故の日から180日以内の通院(日常生活に支障のある症状の通院に限る)に対し、90日を限度として日額1,000円

 

補償を受けるには?

事務の流れ

まちづくり活動中に偶発的な事故が発生し、補償金が支払われるまでの大まかな事務の流れは次のとおりです。(番号は、下図の番号に対応しています。)

1 事故発生

まちづくり活動中に偶発的な賠償責任事故や傷害事故が発生。

2 事故速報の提出

事故が発生したまちづくり活動と関係の深い市の部署が窓口となります。活動の責任者などは、窓口である市の部署に「まちづくり活動補償制度事故速報」を提出していただきます。

3 事故報告書の提出

事故発生の日から14日以内に、コミュニティ会長・区長・自治会長など地域や団体等の代表者から、その事故がまちづくり活動中に発生した事故であることの証明を受けた「まちづくり活動補償制度事故報告書」を、市の部署に提出していただきます。

なお、事故報告書には、団体登録名簿や、その日時に活動していたことが分かる参考資料などが別途必要となります。

※事故速報・事故報告書は指定様式がありますので、市から御案内します。

4 まちづくり活動の判定結果の通知

市からまちづくり活動に該当するかの判定結果が補償対象者に送付されます。

5 補償金請求に関する関係書類の提出依頼

補償金請求に関する関係書類の提出依頼が、直接損害保険会社から補償対象者へ送付されます。

6 補償金の請求

けがなどが完治したときや示談が成立したときは、損害保険会社に補償金の請求をしていただきます。

7 補償金の支払い

損害保険会社から補償対象者に補償金が指定の口座に振り込まれます。

 

 

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お問い合わせ

企画部 市民協働課
TEL:0562-36-2644

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