更新日 2025年01月31日
市では、市民活動団体等が自主的に取り組む多文化共生事業に対して補助金制度を設け、その活動を支援しています。
補助制度の概要
- 知多市多文化共生事業補助金交付要綱(PDF形式:181KB)に基づき、以下のとおり補助金を交付します。
対象事業
外国人市民と日本人市民のコミュニケーションの場をつくる事業、外国人市民を取り巻く地域課題の解決に係る事業、友好交流国との交流を通じて国際理解を深める事業などの事業が対象となります。ただし、次の事業は対象となりません。
- 対象にならないもの
-
- 本市の他の補助金等を受けている事業又は受ける予定の事業
- 外国への派遣等の事業
- 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とした事業
- 事業は、内容(公益性・市民ニーズの適格性、事業の適格性、先駆性・発展性、将来性、期待できる効果)を審査したうえで決定します。採択件数は、市多文化共生事業補助金の予算の範囲内とします。
過去にこの補助金を受けた事業を、同一の団体が再度行う場合については、市民ニーズや事業の効果を踏まえて、助成の優先度を決定します。
対象となる団体
市内で活動し、次のすべての要件を満たす市民団体です。
- 市内在住又は在勤の5人以上で構成される組織であること。
- 団体を運営するための会則、規則等があること。
- 会計担当及び会計監査が専任されていること。
- 政治活動、宗教活動又は営利活動を行うことを目的に組織されていないこと。
補助対象経費
多文化共生事業の実施に必要な文具や用紙等の消耗品費、チラシ等の印刷製本費、会場使用料、郵送料等の通信運搬費、講師謝礼などです。食糧費、市民活動団体等の運営費に係る経費などは、対象となりません。
補助金額
補助対象経費の4分の3(千円未満の端数は切り捨て)以内。補助限度額は175,000円です。
申請方法
交付申請
事業を実施する15日前までに、交付申請書に次の書類を添えて市民協働課(市民活動センター内)に提出してください。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体を運営するための会則、規則等
(4) その他、市長が必要と認める書類
実績報告
事業完了後は、完了した日から起算して30日以内に、実績報告書に次の書類を添えて提出してください。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
事業内容の変更
事業の内容を変更しようとする場合は、計画変更申請書を提出してください。
交付請求
額の確定後、交付請求書を提出してください。
※額の確定前に、概算払又は前金払をすることができます。
その他
必要に応じて状況報告をしてください。
書類は同課で配布いたします。
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