更新日 2023年03月29日
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(ワード形式:41KB)
内容
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発する行為を行う場合は、あらかじめ届出する必要があります。
根拠法令
知多市火災予防条例第45条
知多市火災予防条例施行規則第7条
届出時期
あらかじめ
窓口
消防署1階
警防事務室受付 (電話:0562-56-0119)
平成28年4月1日より、届出先が消防本部予防課(消防署内)から消防署へ変更としました。
提出書類
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 1通(控えが必要な場合は、2通)