更新日 2023年03月29日
内容
製造所等の所有者、管理者又は占有者は、甲種又は乙種危険物取扱者で、6ヶ月以上危険物の取り扱いの実務経験を有する者のうちから、危険物の取扱作業に関して保安の監督をする者を定め、その者が取り扱うことができる危険物取扱作業に関して保安の監督をさせなければなりません。
危険物保安監督者を選任又は解任した場合は、市町村長に届出なければなりません。
根拠法令
消防法第13条
危険物の規制に関する政令第31条、第31条の2
知多市危険物規制規則第6条
申請時期
遅滞なく
提出書類
危険物保安監督者選任(解任)届出書 2部
(1部は受付後返却)
選任届出書には、危険物取扱等実務経験証明書及び危険物免状写し(表・裏)を添付してください。
届出が必要な製造所等
危険物保安監督者を定めなければならない製造所等は、次に掲げるもの以外とされています。
- 屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所で、指定数量の倍数が30以下のもの
(引火点が40℃以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものに限ります。) - 引火点が40℃以上の第四類危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所又は簡易タンク貯蔵所
- 移動タンク貯蔵所
- 指定数量の倍数が30以下の屋外貯蔵所
- 引火点が40℃以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所
- 指定数量の倍数が30以下の一般取扱所(引火点が40℃以上の第四類の危険物のみを取り扱うものに限ります。)で、ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの又は危険物を容器に詰替えるもの
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