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保険税について

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更新日 2023年12月18日

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国民健康保険税は、皆さんが病気やケガをしたときの医療費・出産育児一時金・葬祭費(50,000円)などの給付の費用にあてる医療分保険税、後期高齢者の医療費等の支援金にあてる後期高齢者支援金分保険税と介護保険の費用等にあてる介護分保険税(40歳以上65歳未満の方に課税)があり、国などの公費と合わせて、国民健康保険を運営するための重要な財源となっています。
職場の健康保険などに加入している方(その被扶養者を含む)、後期高齢者医療に該当する方や、生活保護法の規定による扶助を受けている方以外は、すべて国民健康保険に加入していただくことになっています。

保険税の納め始めは

保険税は、被保険者になった月から納めます。被保険者になった月とは、市役所(保険医療課)に被保険者の加入届を出した月ではなく、他市町村から転入したり、職場の健康保険をやめた月をいいます。届出が遅れても、保険税はこの被保険者になった月にさかのぼって納めることになります。

通知は世帯主に

保険税の通知書(納税通知書、決定・更正通知書等)は、住民票上の世帯主の方にお知らせします。加入者がいる世帯で、その世帯主の方がほかの健康保険に加入している場合でも、通知書は世帯主の方にお送りします。

保険税の納期は

普通徴収(口座振替または納付書による支払い方法)

年税額を下記のように8回に分けてお支払いいただきます。

期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
納期月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

特別徴収(年金からの天引きによる納付方法)

年金支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に、保険税が年金からの天引きとなります。

4月・6月・8月は、前年度の2月と同額の保険税額を徴収(仮徴収)します。

10月・12月・2月は、7月に確定した保険税から仮徴収保険税額との差額を徴収(本徴収)します。

年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収の種類 特別徴収
(仮徴収)
特別徴収
(仮徴収)
特別徴収
(仮徴収)
特別徴収
(本徴収)
特別徴収
(本徴収)
特別徴収
(本徴収)


なお、年度途中において保険税が増額となった場合、増額分は普通徴収での納付となります。

(注)特別徴収を希望しない方は、口座振替による納付もできます。税務課までお申し出下さい。

(注)特別徴収による納付方法の対象となる方は(原則)
(1)世帯主が国保の加入者であること
(2)世帯内の国保の加入者全員が65歳から74歳であること
(3)特別徴収の対象となる年金の年額が180,000円以上であり、保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
なお、世帯主の方が年度途中で75歳となる場合は、普通徴収となります。

(注)特別徴収の対象となる年金は
国民年金法・厚生年金法等に基づく老齢・障害・遺族年金等で、介護保険が特別徴収されている公的年金となります。

保険税の減免について

保険税にはさまざまなご事情により納付が困難な世帯に、減免制度があります。

  • 生活保護法に規定する保護を受けている方
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立支援に関する法律に規定する支援給付を受けている方
  • 災害により所有する住宅又は家財が10分の3以上の損害を受け、前年の総所得金額等が10,000,000円以下であること
  • 傷病、失業又はその事業を廃止し、若しくは休止したことなどの事情により、前年の総所得金額等が2,100,000円以下で本年の総所得金額等が前年に比べて2分の1以下の方
  • 国民健康保険法第59条に規定する給付制限を受けている方
  • 旧被扶養者
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方

 詳しくはこちら

それぞれの減免項目に関して、他に条件等もございますので、詳しくは税務課までお問合せください。

後期高齢者医療制度に伴う軽減および減免措置

平成20年4月以降、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に移行し、新制度の保険料を納めていただいています。これに伴って、国保に加入している方、加入する方の保険税が急に増えることがないように、保険税について次のような軽減および減免措置が設けられました。

(1) 低所得世帯の軽減
保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同じ軽減を受けることができます。

(2) 特定世帯の軽減
世帯ごとにご負担いただく保険税(平等割)が5年間半額となります。6~8年目(特定継続世帯)は平等割が4分の1の減額となります。

  • 特定世帯とは
    国保加入者であった世帯員が国保から後期高齢者医療制度に移行されたことにより、単身となる国保世帯

(3) 旧被扶養者の減免
所得に応じてご負担いただく保険税(所得割)が免除され、被保険者1人当たりでご負担いただく保険税(均等割)が半額となり、さらに1人世帯の場合には、世帯ごとにご負担いただく保険税(平等割)も半額となります。なお、この場合、1年目のみ申請が必要となります。

  • 旧被扶養者とは
    65歳~74歳の方で健康保険・共済組合などの被保険者が後期高齢者医療に該当することにより、その被扶養者の資格を喪失したため国保に加入した方
  • 減免期間
    均等割・平等割は加入から2年間減免されます。所得割の期間制限はありません。

非自発的失業者の保険税の軽減

会社の倒産・解雇または、雇い止めなどで失業して一定の条件に当てはまる方の保険税が軽減されます。

(1) 対象者
 平成21年3月31日以降に離職された、65歳未満の雇用保険の特定受給資格者、及び特定理由離職者。
(注)会社発行の離職証明ではなく雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由で判断します。
(注)高年齢受給資格者、及び特例受給資格者の方は対象となりません。

(2) 軽減額
 国保税は前年の所得などにより算定されます。軽減は前年の給与所得をその100分の30とみなして計算します。

(3) 軽減期間
 離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
(注)雇用保険の求職者給付を受ける期間とは異なります。
(注)届け出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。
(注)再就職をされて会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

(4) 届け出
軽減を受けるには市役所税務課に届け出が必要です。
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をご持参ください。

産前産後期間相当分の保険税免除

令和6年1月1日から、国民健康保険の被保険者のうち、出産予定または出産された方の産前産後期間の保険税について、均等割及び所得割が免除されます。詳しくは下記チラシをクリックしてください。

産前産後保険料免除リーフレット(PDF形式:751KB

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0562-33-3151

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