更新日 2024年04月03日
(少量危険物貯蔵・少量危険物取扱い・指定可燃物貯蔵・指定可燃物取扱い)届出書(ワード形式:48KB)
(少量危険物貯蔵・少量危険物取扱い・指定可燃物貯蔵・指定可燃物取扱い)廃止届出書(ワード形式:44KB)
内容
指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び下表に記載している5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類は下表の数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする方は、届出が必要です。また、貯蔵及び取り扱いを廃止する方も届出が必要です。
根拠法令
知多市火災予防条例第46条第1項及び第2項
申請時期
あらかじめ
提出書類
少量危険物、指定可燃物貯蔵・取扱い届出書若しくは少量危険物、指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書 2部(1部は受付後返却)
資料として、貯蔵又は取扱い場所を示す見取図等を添付してください。
参考
知多市火災予防条例(少量危険物・指定可燃物関係)の運用について
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