更新日 2023年03月29日
内容
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所で貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことはできませんが、所轄消防長又は消防署長の承認を受けた場合は、指定数量以上の危険物を10日以内の期間仮に貯蔵し、又は取り扱うことができます。
根拠法令
消防法第10条第1項ただし書き
知多市危険物規制規則第2条
申請時期
あらかじめ (申請から承認まで7日位かかります。)
提出書類
仮貯蔵(仮取扱)承認申請書 2部
仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見取図を添付してください。(申請書1部は、承認証交付時に返却)
※様式は国の定める様式で提出
手数料
1件につき、5,400円
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