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危険物 仮貯蔵・仮取扱 承認 申請書について

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更新日 2023年03月29日

内容

指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所で貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことはできませんが、所轄消防長又は消防署長の承認を受けた場合は、指定数量以上の危険物を10日以内の期間仮に貯蔵し、又は取り扱うことができます。

根拠法令

消防法第10条第1項ただし書き

知多市危険物規制規則第2条

申請時期

あらかじめ (申請から承認まで7日位かかります。)

提出書類

仮貯蔵(仮取扱)承認申請書 2部

仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見取図を添付してください。(申請書1部は、承認証交付時に返却)

※様式は国の定める様式で提出

手数料

1件につき、5,400円

 

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お問い合わせ

消防本部 予防課(消防署内)
TEL:0562-56-0147

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