更新日 2023年03月29日
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書(ワード形式:14KB)
内容
圧縮アセチレンガス、液化石油ガス(プロパンガス)その他火災予防又は消火活動に重大な支障生ずるおそれのある物質を貯蔵し、又は取り扱う者及び貯蔵及び取り扱いを廃止しようとする者は、所轄消防長に届出なければなりません。
(船舶、自動車、航空機、鉄道または軌道により貯蔵、取り扱いのほか、政令で定める場合は除きます。)
根拠法令
消防法第9条の3
危険物の規制に関する政令第1条の10
申請時期
遅滞なく
提出書類
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 2部 (1部は、受付後返却)
開始届出書には、貯蔵又は取扱う場所を示す見取図を添付してください。
届出を要する物質及び数量
圧縮アセチレンガス
40kg以上
無水硫酸
200kg以上
液化石油ガス(プロパンガス)
300kg以上
生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するものをいう)
500kg以上
毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物のうち
危険物の規制に関する政令別表第一に掲げる物質で同表に定める数量(注)
毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物のうち
危険物の規制に関する政令別表第二に掲げる物質で同表に定める数量(注)
(注) 部の品名及び数量の詳細は予防課(消防署内)へお問合せ下さい。
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