更新日 2023年03月29日
選んで つくって 届けよう
防火管理とは
火災の発生を防止するため、また、万一火災が発生した場合に、被害を最小限にとどめるため、消防計画を作成し、実行することです。
消防法により建物の管理権原者(所有者など)は、防火管理者を定め、防火管理業務を行なわなければなりません。
防火管理者を選任しなければならない防火対象物
区分 | 甲種防火対象物 | 乙種防火対象物 | |||||||
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用途 | (1)自力避難困難者が入所している小規模福祉施設 | (1)を除く特定防火対象物 | 非特定防火対象物 | 新築の工事中の建築物 | 建造中の旅客船 | (1)を除く特定防火対象物 | 非特定防火対象物 | ||
建物全体の延べ面積等 | すべて | 300m2以上 | 500m2以上 | 地階を除く階数が11以上かつ10,000m2以上 | 50,000m2以上 | 地階の床面積の合計が5,000m2以上 | 甲板数が11以上 | 300m2未満 | 500m2未満 |
建物全体の収容人員 | 10人以上 | 30人以上 | 50人以上 | 50人以上 | 30人以上 | 50人以上 | |||
選任資格 | 甲種防火管理者 | 甲種又は乙種防火管理者 |
防火管理者とは
消防設備や火気設備等の点検、整備のできる管理的又は監督的な地位にある人で、法令で定める講習を受講した人等をいいます。
もちろん、所有者自らがなることもできます。
防火管理者の仕事
- 消防計画の作成
- 消火、通報および避難の訓練の実施
- 消防用設備等の点検及び整備
- 火気の使用又は取り扱いに関する監督
- 避難又は防火上必要な構造および設備の維持管理
- 収容人員の管理
- その他防火管理上必要な業務
防火管理資格講習・再講習
知多市消防本部では、防火管理者の資格を取得するための講習を実施しています。
消防機関への届出等
防火管理者を選任した場合は、消防本部に必ず届出を、解任した場合も忘れずにしてください。
消防計画を作成または変更した時も、消防本部に必ず届出をしてください。
消防法の改正 平成21年6月1日から施行
一定の規模の防火対象物に、大規模地震等に対応した自衛消防組織の設置、防災管理者の選任及び火災以外の災害に対応した消防計画の作成等が義務となりました。
(石油コンビナート等災害防止法によるものとは異なる制度です。)
- 自衛消防組織設置の届出
- 防災管理者の届出
- 防災管理に係る消防計画の届出
- 防災管理点検の報告
自衛消防組織及び防災管理者を置かなければならない防火対象物
- 消防法施行令別表第一に掲げる以下の用途に供される防火対象物で、規模の要件のいずれかに該当するもの
- 用途
1項から17項のうち、共同住宅等(5項ロ)、格納庫等(13項ロ)、倉庫(14項)を除く全ての用途 - 規模
階数が4階以下の防火対象物は、延べ面積5万m2以上
階数が5階以上10階以下の防火対象物は、延べ面積2万m2以上
階数が11階以上の防火対象物は、延べ面積1万m2以上
(階数については、1.の用途に供される部分の最も高い部分の階数で判断する。)
自衛消防組織の役割
自衛消防組織は、火災時やその他の災害時において、消防計画等においてあらかじめ定められた分担により、以下の業務を行う。
- 火災の初期段階における消火活動に関する業務
- 情報の収集・伝達と消防用設備の監視等に関する業務
- 在館者が避難する際の誘導に関する業務
- 救出や救護に関する業務
自衛消防組織の統括管理者及び本部隊の班長は自衛消防業務講習受講者などの有資格者を配置してください。
防災管理者とは
甲種防火管理講習に加えて防災管理講習を修了した者等で、防災管理に係る消防計画を作成するとともに、避難訓練を行う責務があります。
防災管理点検
防災管理を要する建築物その他の工作物は、防災管理点検資格者による消防計画の作成状況などについて点検を年1回以上受けるものです。
消防機関への届出等
防災管理者を選任した場合は、消防本部に必ず届出を、解任した場合も忘れずにしてください。
消防計画を作成または変更した時も、消防本部に必ず届出をしてください。
自衛消防組織を設置し、その要員の現況等を消防本部に届出をしてください。
防災管理点検の結果を消防本部に報告してください。