更新日 2026年05月28日
消費者がいったん契約した場合でも、一定期間内に冷静に考え直した結果、契約をやめたいと思えば、無条件で解約することなどができる制度です。
クーリング・オフができる種類と期間
| 訪問販売(注1) (アポイントメントセールス、キャッチセールス、SF(催眠)商法を含む) |
契約書面を受け取った日から8日間 |
|---|---|
| 電話勧誘販売 | |
| 特定継続的役務提供(注2) (エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) |
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訪問購入(事業者が消費者の自宅を訪ねて商品の買取りを行うもの) |
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| 連鎖販売取引(マルチ商法) | 契約書面を受け取った日から20日間 |
| 業務提携誘引販売取引(内職商法・モニター商法) |
(注1)アポイントメントセールス:電話で「あなたが選ばれました」と呼び出されるもの
キャッチセールス:街角で「アンケートをしてほしい」などと呼び止められるもの
SF(催眠)商法:無料で日用品を配り、競争心をあおって高額商品を買わせるもの
(注2)対象は契約期間が2か月(エステは1か月)を超え、金額が50,000円を超える契約です。販売方法に関係なく、チラシなどを見て自分から申し込んでもクーリング・オフできます。また、クーリング・オフ期間が過ぎても、法律で定められた解約金を支払えば中途解約できます。
クーリング・オフができない場合(例示)
- 通信販売
- 営業や仕事用のために契約した場合
- 総額3,000円未満の現金取引
- 使用してしまった消耗品(化粧品や健康食品など)
- 自動車の購入
クーリング・オフの方法
書面(ハガキ可)または電磁的記録(電子メールなど)に下記項目を記入して、業者の代表者宛に通知します。
クレジット契約をしている場合は、クレジット会社へも書面を送りましょう。
1.契約年月日 2.商品名 3.契約金額 4.販売会社名 5.契約をやめたい旨 6.通知を出した年月日 7.自分の住所・氏名
(注)控えとして、必ず書面(宛先面を含む)のコピーをとりましょう。
(注)発信したことが証明できるよう、書面は「簡易書留」または「特定記録郵便」で出しましょう。
クーリング・オフができなくてもあきらめないで
事業者がうそを言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合は、期間がすぎてもクーリング・オフができます。
そのほかにも、「消費者契約法」が利用できる場合がありますので、あきらめずに消費生活センター(消費者ホットライン188)へご相談ください。


