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21世紀の契約の新しいルール

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更新日 2018年05月31日

消費者契約法

私たちの契約は、"相手と対等である""自由な意思で決められる"ことが大前提です。

しかし、実際は、業者に比べて商品の情報量は極めて少なく、交渉力からいっても、とても対等とは言えません。そんな状況で契約しても、契約は成立してしまいトラブルとなっていました。そこで、誕生したのが消費者契約法です。

平成13年4月1日以降の消費者と事業者の間で結ばれる契約すベてについてあてはまります。ただし、労働契約だけは除きます。

また、消費者とは個人のことです。でも、自分の事業のために契約しようとする個人は含みません。

「誤認」や「困惑」をして結んだ契約の取消ができます

  1. 事実と異なることを告げられた
    (例)「事故車ではない」と説明され中古車を購入したが、点検に出したら事故車だといわれた。
  2. 不確実な事項について断定的な判断を提供された
    (例)外国債を「絶対もうかる、当分円高にならないことは確実」といわれたのに、円高になって大損した。
  3. 不利益な事実を故意に告げられなかった
    (例)「眺めも日当たりも抜群ですよ」といわれマンションを購入したのに、隣にマンションが建って日が当たらなくなった。業者はマンションが建つのを知っていたようである。
  4. 不退去、帰ってもらえなかった
    (例)子供の教材の訪問販売が夕食時にやって来た。「いそがしいので帰ってほしい」と言ったのに、少しだけと粘られ、そのうち子供がぐずりだしたので、早く帰ってくれればと契約してしまった。
  5. 監禁…帰してもらえなかった
    (例)展示会で絵を長時間勧められ、「帰りたい」と言ったのに帰らせてもらえず、夜の11時を過ぎてしまい仕方なく契約した。
  6. 過量契約させられた
    (例)一人暮らしなのに、6人分のサプリメントの契約をさせられた。

消費者の利益を一方的に害する条項は無効です

  1. 事業者の責任を問わないようにする条項
    (例)いかなる理由においても損害賠償は一切しません
    →無効です
    (例)いかなる理由においても損害賠償額は金100,000円とします
    →事業者の故意または著しく注意を怠ったことが原因であれば100,000円を超える損害賠償でも請求できます
    (例)商品の損害賠償、交換、修理は一切いたしません
    →普通気がつかない欠陥があった場合は無効です
  2. 消費者の解除権を放棄させる条項
    (例)いかなる場合でも、消費者は契約を解除できません
    →事業者が債務を履行しない場合は無効です
  3. 違約金の定め
    (例)解約時の異常に高い違約金の定め
    →事業者側の平均的な損害額を超える違約金は無効です
    (例)代金を期日に支払わなかったときの違約金の定め
    →年率14.6%を超える部分は無効です
  4. 著しく消費者に不利な条項
    (例)いかなる理由があっても契約を解除することはできません
    →無効です

使える期間は?

事業者の勧誘内容に問題があって、勘違いしたり、困惑して契約したと気づいたときから1年はその契約を取り消すことができます。また、不当な条項もその部分のみ無効になります。
ただし、契約から5年を過ぎると時効となります。

詳しくは消費生活センターへ

お問い合わせ

環境経済部 商工振興課
TEL:0562-36-2662

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